財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

第一種中間財務諸表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一種中間財務諸表の総則は、中間財務諸表を作成するときの基本原則、前期・前中間期との比較情報の記載、会計方針や見積りの変更・修正再表示・後発事象・金融商品や企業結合などの各注記事項を定めています。実務担当者は、通常の決算と同じ会計処理を継続適用しつつ、中間期特有の比較情報や注記の要否を項目ごとに確認する必要があります。

総則
条文項目記載内容
129条作成の一般原則原則どおりの処理を継続適用
130条比較情報の作成前期・前中間期の対応数値を記載
131条会計方針変更(基準改正)基準名・変更内容・影響額を注記
132条会計方針変更(正当理由)変更内容・理由・影響額を注記
133条見積りの変更見積り変更の内容と影響額を注記
134条見積りと区別困難な変更変更内容・理由・影響額を注記
135条修正再表示誤謬の内容と影響額を注記
136条特有の会計処理特有の処理の内容を注記
137条重要な後発事象重要事象の内容を注記
138条金融商品時価・差額など著しい変動時に注記
139条有価証券取得原価・時価差額を注記
140条デリバティブ取引契約額・時価・評価損益を注記
141条税効果会計の適用税効果会計を適用して作成
142条持分法損益等投資額・持分法損益を注記
143条企業結合(取得)概要・取得原価・のれん等を注記
144条逆取得の企業結合パーチェス法適用時の概算影響額
145条共通支配下の取引等取引概要・会計処理を注記
146条共同支配企業の形成共同支配と判定した理由等を記載
147条事業分離(分離元企業)移転損益・概要等を注記
148条事業分離(分離先企業)取引概要・引継資産等を注記
  • 129条3項:表示方法も正当な理由がない限り継続して適用する
  • 131~135,138~140条など:影響額の正確な算定が困難なら概算額の記載でよい
  • 136,140,142,143,145~147条など:重要性が乏しければ注記を省略できる
  • 138条5~8項:市場価格のない株式・組合等への出資・投資信託等は別扱いの注記でよい
  • 144条3項:一定の類型の企業結合で連結財務諸表作成会社に該当する場合は記載不要
  • 141条の税効果会計の定義は、次編(第一種中間連結財務諸表)でも同じ意味で用いる
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第129条第一種中間財務諸表作成の一般原則会計処理は原則どおり継続して適用3項判例なし
  • 財務諸表と同じ会計処理の原則・手続で作成する
  • 前期・前中間期と同じ処理を正当な理由なく変えない
  • 表示方法も正当な理由がない限り継続する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第130条比較情報の作成比較できる前期データも記載する1項・3号判例なし
  • 貸借対照表は前事業年度の事項を対応させて記載する
  • 損益計算書・キャッシュフロー計算書は前中間期の事項を記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第131条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記基準改正による会計方針変更の注記4項・12号判例なし
  • 基準の名称・変更内容・影響額を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能なら理由と適用方法・開始日も注記
  • 経過措置に従い遡及適用しない場合は概要と影響額も注記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第132条会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記基準改正以外の理由による方針変更の注記4項・8号判例なし
  • 変更内容・正当な理由・影響額を注記する
  • 遡及適用が実務上不可能なら理由と適用方法・開始日も注記
  • 比較情報と前中間期の会計方針が違う場合はその旨を注記
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第133条会計上の見積りの変更に関する注記会計上の見積りを変えたときの注記2項・2号判例なし
  • 見積り変更の内容と影響額を注記する
  • 正確な影響額の算定が難しければ概算額でよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第134条会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記方針変更か見積り変更か区別できない場合2項・3号判例なし
  • 変更内容・正当な理由・影響額を注記する
  • 影響額の算定が難しければ概算額でよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第135条修正再表示に関する注記過去の誤りを直したときの注記1項・2号判例なし
  • 誤謬の内容と前中間期への影響額を注記する
  • 重要性が乏しいものは注記を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第136条第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記中間特有の会計処理を使ったときの注記1項判例なし
  • 特有の処理を使った旨と内容を注記する
  • 重要性が乏しい場合は注記を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第137条重要な後発事象の注記決算後の重要な出来事の注記1項判例なし
  • 中間貸借対照表日後に生じた重要な事象を注記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第138条金融商品に関する注記金融商品の時価などの注記8項・2号判例なし
  • 著しい変動があれば計上額・時価・差額を注記する
  • 正確な時価算定が難しければ概算額でよい
  • 市場価格のない株式や組合出資等は別の記載でよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第139条有価証券に関する注記有価証券の内訳の注記1項・2号判例なし
  • 満期保有目的の債券は計上額・時価・差額を注記する
  • その他有価証券は種類ごとに取得原価等を注記する
  • 算定困難なら概算額でよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第140条デリバティブ取引に関する注記デリバティブ取引の時価などの注記2項判例なし
  • 対象物の種類ごとに契約額・時価・評価損益を注記する
  • 取引の種類ごとに区分して記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第141条税効果会計の適用税効果会計を使って作成する1項判例なし
  • 会計上と税務上の資産・負債の差異を期間配分して作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第142条持分法損益等の注記関連会社への投資と持分法損益の注記1項判例なし
  • 投資額と持分法適用時の投資額・投資利益等を注記する
  • 重要性が乏しい関連会社は除外できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第143条取得による企業結合が行われた場合の注記企業を取得したときの注記4項・6号判例なし
  • 企業結合の概要・取得原価・のれん等を注記する
  • 重要性が乏しい場合は注記を省略できる
  • のれんが暫定額のときはその旨を注記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第144条逆取得となる企業結合が行われた場合の注記逆取得となる企業結合の注記3項判例なし
  • パーチェス法を使った場合の概算影響額を注記する
  • 重要性が乏しくなるまで期後も注記を続ける
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第145条共通支配下の取引等の注記共通支配下の取引などの注記4項・3号判例なし
  • 取引の概要と実施した会計処理の概要を注記する
  • 重要性が乏しい場合は注記を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第146条共同支配企業の形成の注記共同支配企業を作ったときの注記2項判例なし
  • 取引概要と共同支配企業と判定した理由を記載する
  • 重要性が乏しい場合は注記を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第147条事業分離における分離元企業の注記事業を売った側(分離元)の注記3項・5号判例なし
  • 事業分離の概要と移転損益等を注記する
  • 分離した事業に係る損益の概算額を注記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第148条事業分離における分離先企業の注記事業を譲り受けた側(分離先)の注記1項・3号判例なし
  • 取引概要と引き継いだ資産・負債等を注記する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第129条(第一種中間財務諸表作成の一般原則) 詳細ページ
(第一種中間財務諸表作成の一般原則)
第百二十九条第一種中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。
2前事業年度に係る財務諸表及び前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。
3第一種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第130条(比較情報の作成) 詳細ページ
(比較情報の作成)
第百三十条当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表は、当該第一種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一中間貸借対照表前事業年度に係る事項
二中間損益計算書前中間会計期間に係る事項
三中間キャッシュ・フロー計算書前中間会計期間に係る事項
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第131条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第百三十一条会計基準等の改正等に伴い重要な会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
四遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
五当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計基準等の名称
二当該会計方針の変更の内容
三当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要
四税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
4第二項第三号及び前項第四号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第132条(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第百三十二条会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
四遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
五当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
4前事業年度において会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第133条(会計上の見積りの変更に関する注記) 詳細ページ
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百三十三条会計上の見積りについて重要な変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計上の見積りの変更の内容
二税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項第二号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第134条(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 詳細ページ
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第百三十四条重要な会計方針の変更を行つた場合において、当該重要な会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第135条(修正再表示に関する注記) 詳細ページ
(修正再表示に関する注記)
第百三十五条修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一誤謬の内容
二税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第136条(第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記) 詳細ページ
(第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第百三十六条一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、第一種中間財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第137条(重要な後発事象の注記) 詳細ページ
(重要な後発事象の注記)
第百三十七条中間貸借対照表日後、第一種中間財務諸表提出会社の当該第一種中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第138条(金融商品に関する注記) 詳細ページ
(金融商品に関する注記)
第百三十八条金融商品(リース負債を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額、時価及び当該中間貸借対照表計上額と当該時価との差額を注記しなければならない。ただし、当該中間貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2前項本文の規定にかかわらず、中間貸借対照表の科目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3時価で中間貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する中間貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該項目ごとの次に掲げる事項
イ中間貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
ロ中間貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ハ中間貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
二前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
4前項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの中間貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
5第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び中間貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において「組合等」という。)への出資については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の中間貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の中間貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする。
7投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項本文に定める事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の中間貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)。
8第三項及び第四項の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第三項各号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該投資信託等の中間貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第139条(有価証券に関する注記) 詳細ページ
(有価証券に関する注記)
第百三十九条前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該有価証券の中間貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
一満期保有目的の債券次に掲げる事項
イ中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額
ロ中間貸借対照表日における時価
ハ中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と時価との差額
二その他有価証券株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
イ取得原価
ロ中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額
ハ中間貸借対照表日における中間貸借対照表計上額と取得原価との差額
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第140条(デリバティブ取引に関する注記) 詳細ページ
(デリバティブ取引に関する注記)
第百四十条第百三十八条に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなつており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2前項に規定する事項は、取引の種類に区分して記載しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第141条(税効果会計の適用) 詳細ページ
(税効果会計の適用)
第百四十一条法人税等については、税効果会計(中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編及び次編において同じ。)を適用して第一種中間財務諸表を作成しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第142条(持分法損益等の注記) 詳細ページ
(持分法損益等の注記)
第百四十二条関連会社を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第143条(取得による企業結合が行われた場合の注記) 詳細ページ
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第百四十三条当中間会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項に定める場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一企業結合の概要
二中間損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
四取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
五発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
六前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
2前項ただし書の規定にかかわらず、当中間会計期間における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3中間貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた中間会計期間においては、当該確定した旨並びに第一項第五号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により注記を省略している場合は、注記することを要しない。
4前項に掲げる暫定的な会計処理の確定に伴い、第一種中間財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第144条(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記) 詳細ページ
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第百四十四条当中間会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項各号に掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに中間貸借対照表及び中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響の概算額を注記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、第八条の十八第三項第二号から第四号までに掲げる企業結合において、同項第二号から第四号までに定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第145条(共通支配下の取引等の注記) 詳細ページ
(共通支配下の取引等の注記)
第百四十五条当中間会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三子会社株式を追加取得した場合には、第百四十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に準ずる事項
2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
3子会社が親会社を吸収合併した場合で、子会社が第一種中間連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の中間貸借対照表及び当中間会計期間に係る中間損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
4前項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた中間会計期間の末日後においても、影響の概算額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響の概算額を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第146条(共同支配企業の形成の注記) 詳細ページ
(共同支配企業の形成の注記)
第百四十六条当中間会計期間において共同支配企業の形成を行つた場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当中間会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第147条(事業分離における分離元企業の注記) 詳細ページ
(事業分離における分離元企業の注記)
第百四十七条当中間会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一事業分離の概要
二実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項
イ移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
三分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称
四中間損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
五移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。
3当中間会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当中間会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第148条(事業分離における分離先企業の注記) 詳細ページ
(事業分離における分離先企業の注記)
第百四十八条分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。