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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第129条(第一種中間財務諸表作成の一般原則)
(第一種中間財務諸表作成の一般原則)
第百二十九条第一種中間財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たつて適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければならない。
2前事業年度に係る財務諸表及び前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表の作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当中間会計期間において継続して適用しなければならない。
3第一種中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第129条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。