財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第135条修正再表示に関する注記

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原文整理テーマ別まとめ
第一種中間財務諸表/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第135条(修正再表示に関する注記)
(修正再表示に関する注記)
第百三十五条修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一誤謬の内容
二税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

一次情報