この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第130条(比較情報の作成)
(比較情報の作成)
第百三十条当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表は、当該第一種中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる第一種中間財務諸表の区分に応じ、当該第一種中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
一中間貸借対照表前事業年度に係る事項
二中間損益計算書前中間会計期間に係る事項
三中間キャッシュ・フロー計算書前中間会計期間に係る事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第130条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。