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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第148条(事業分離における分離先企業の注記)
(事業分離における分離先企業の注記)
第百四十八条分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第148条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。