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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第132条(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第百三十二条会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三税引前中間純損益金額に対する前中間会計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更を行つた正当な理由
三税引前中間純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額
四遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由
五当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3前項第三号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。
4前事業年度において会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る第一種中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第132条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。