判示事項
一 国選弁護人の選任が控訴趣意書最終提出日経過後であつても弁護権の制限とならない事例
二 控訴審において上申書等として提出された書面につき判断することの要否―弁護人が控訴趣意として陳述していない場合
裁判要旨
一 原審における国選弁護人の選任が控訴趣意書最終提出日経過後であつたとしても、弁護人は控訴趣意書補充書を提出し、原審公判延に出頭の上異議なく被告人の控訴趣意書及び右補充書に基いて弁論をしているのであり、原判決もこの補充書に対し判断を加えているのである、従つて、原審が弁護権の行使を制限したことを前提とする論旨は、既にその前提において失当であるから論旨の理由のないこと明らかである。
二 上申書等として提出された書面であつて被告人出頭の原審公判廷で弁護人が控訴趣意として陳述していないものについては、原判決がこれについて判断を与えなくても違法はない。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法376条,刑訴法289条,刑訴法272条,刑訴法404条,刑訴法388条,刑訴法389条,刑訴法392条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条
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