刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第178条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通訳及び翻訳ステップ 1 / 1 通訳及び翻訳通訳及び翻訳について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第178条
第百七十八条前章の規定は、通訳及び翻訳について準用する。この場合において、第百七十一条において準用する第百五十七条の六第二項中「場合において、次に掲げる場合であつて」とあるのは「場合において」と、「方法に」とあるのは「方法(当該方法による通訳又は翻訳が著しく困難であるときにあつては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法)に」と読み替えるものとする。

一次情報