判示事項
控訴趣意書最終提出日の通知と弁護人選任の要否
裁判要旨
強制弁護の事件につき、裁判所が被告人に対し、弁護人を選任することができること、貧困その他の事由によつて弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を請求することができるとの記載のある弁護人選任に関する通知を出したのに対し、被告人から自分の方で弁護人甲を選任する旨を回答があつた場合には、控訴裁判所は被告人に対し、控訴趣意書の最終提出日を通知するにあたり、まだ弁護人の選任届が提出されていない場合でも、先ず弁護人を選任したうえでなければ右通知をすることができないものではない。(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一年三〇日大法廷判決第三巻二号一八五七頁参照)
参照法条
刑訴法272条,刑訴法376条1項,刑訴法388条,刑訴法289条,刑訴法389条,刑訴規則236条1項,刑訴規則177条,刑訴規則178条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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