刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第432条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした保釈保証金額変更決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)96
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年4月26日 棄却
登載
刑集 第8巻4号539頁
参照法条
刑訴法429条,刑訴法432条,刑訴法427条,刑訴法433条
判示事項
特別抗告と原決定を取り消しても実益がないようになつたときの処置
裁判要旨地方裁判所の裁判官がした保釈許可決定(保障金額一〇万円)に対し地方裁判所(合議体)が抗告裁判所としてした保釈保証金変更決定(三万円に変更)により被告人が釈放された場合に右決定に対し、更に高等裁判所がその保証金額を変更した決定(七万円に変更)に対する特別抗告事件において、被告人が保釈許可決定の指定条件に違反したため保釈を取り消された場合(保証金三万円没収)には、右特別抗告は原決定を取り消しても実益がないようになつたものとして棄却すべきである。
刑事訴訟法司法警察員がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成15(し)42
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年6月30日 その他
登載
刑集 第57巻6号893頁
参照法条
刑訴法123条1項,刑訴法222条1項,刑訴法426条2項,刑訴法430条2項,刑訴法432条
判示事項
1 捜査機関による押収処分を受けた者の還付請求権の有無 2 押収物の還付請求却下処分に対する準抗告に理由がある場合に準抗告裁判所がすべき裁判
裁判要旨1 捜査機関による押収処分を受けた者は,刑訴法222条1項において準用する123条1項にいう「留置の必要がない」場合に当たることを理由として,当該捜査機関に対して押収物の還付を請求することができる。
2 捜査機関による押収処分を受けた者から,還付請求を却下した処分の取消しと自己への還付を求めて刑訴法430条2項の準抗告が申し立てられた場合において,押収物について留置の必要がないときは,申立人以外の者に還付することが相当である場合や,捜査機関に更に事実を調査させるなどして新たな処分をさせることが相当である場合を除き,準抗告裁判所は,原処分を取り消すとともに,捜査機関に対して押収物を申立人に還付するよう命ずる裁判をすべきである。
刑事訴訟法司法警察員がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件、検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
令和7(し)177
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和7年11月10日 その他
登載
刑集 第79巻8号415頁
参照法条
刑訴法124条1項、刑訴法222条1項、刑訴法426条、刑訴法430条、刑訴法432条
判示事項
刑訴法430条の準抗告裁判所が捜査機関の処分の当否を判断するに当たり考慮すべき資料
裁判要旨刑訴法430条の準抗告裁判所は、捜査機関の処分の当否を判断するに当たり、捜査機関が当該処分当時に収集していた資料のみならず、その当時の事実に関する資料であって、その後に捜査機関が収集し、又は裁判所に提出されたものについても考慮に入れるべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第432条
第四百三十二条第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。

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