刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第426条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法住居侵入被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(し)105
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年11月6日 棄却
登載
刑集 第33巻7号685頁
参照法条
刑訴法426条1項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項
判示事項
即時抗告文はこれに代わる異議の申立について申立理由が示されない場合の処置
裁判要旨即時抗告又はこれに代わる異議の申立について、申立書に申立理由の記載があるとは認められず、申立期間内に理由書の提出もないときは、手続がその規定に違反したものとして、申立を棄却すべきである。
刑事訴訟法兇器準備集合被告事件についてした公訴棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(し)57
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年10月31日 棄却
登載
刑集 第32巻7号1793頁
参照法条
刑訴法339条,刑訴法351条,刑訴法355条,刑訴法426条1項,憲法32条
判示事項
公訴棄却の決定に対する被告人・弁護人の上訴権
裁判要旨公訴棄却の決定に対しては、被告人・弁護人からその違法・不当を主張して上訴することはできない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(す)94
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年5月17日 その他
登載
刑集 第21巻4号491頁
参照法条
刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項,刑訴法422条,刑訴法426条2項,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
判示事項
上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由として右決定に対する弁護人からの異議申立が認められた事例
裁判要旨上告棄却決定後、適法な異議申立期間内に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の異議の申立があり、右死亡の事実が明らかな場合には、右決定を取り消し、被告人に対する公訴を棄却すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第426条
第四百二十六条抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。
2抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。

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