判示事項
即時抗告文はこれに代わる異議の申立について申立理由が示されない場合の処置
裁判要旨
即時抗告又はこれに代わる異議の申立について、申立書に申立理由の記載があるとは認められず、申立期間内に理由書の提出もないときは、手続がその規定に違反したものとして、申立を棄却すべきである。
参照法条
刑訴法426条1項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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