住居侵入被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和54(し)105
裁判年月日
昭和54年11月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻7号685頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

即時抗告文はこれに代わる異議の申立について申立理由が示されない場合の処置

裁判要旨

即時抗告又はこれに代わる異議の申立について、申立書に申立理由の記載があるとは認められず、申立期間内に理由書の提出もないときは、手続がその規定に違反したものとして、申立を棄却すべきである。

参照法条

刑訴法426条1項,刑訴法428条2項,刑訴法428条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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