この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法銃砲火藥類取締法施行規則違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)1128
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和29年9月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻9号1467頁
- 参照法条
- 旧刑訴法423条,旧刑訴法427条,旧刑訴法434条,旧刑訴法451条,銃砲火薬類取締法(明治43年法律第53号)14条,銃砲火薬類取締法施行規則(明治44年勅令第16号)22条,銃砲火薬類取締法施行規則(明治44年勅令第16号)45条
- 判示事項
- 同一法令違反の罪につき共同審理のもとに有罪判決を受け共に上告申立をした共同被告人中一部の者に対しては右法令の失効を理由として原判決を破棄すべき場合と右上告申立人中上告趣意書を提出しなかつた者に対する裁判
裁判要旨原審で同一法令違反の罪につき共同審理のもとに有罪判決を受け、ともに上告の申立をした共同被告人の一人が、旧刑訴第四二三条所定の期間内に上告趣意書を提出しなかつたときは、他の上告申立人については既に国法としての効力を失つた右法令を適用した違法があることを理由として原判決を破棄すべき場合でも、右上告趣意書を提出しなかつた上告申立人に対しては、原判決を破棄すべきではない。
(少数意見がある。)
(少数意見がある。)
刑事訴訟法昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした保釈保証金額変更決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(し)96
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和29年4月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻4号539頁
- 参照法条
- 刑訴法429条,刑訴法432条,刑訴法427条,刑訴法433条
- 判示事項
- 特別抗告と原決定を取り消しても実益がないようになつたときの処置
裁判要旨地方裁判所の裁判官がした保釈許可決定(保障金額一〇万円)に対し地方裁判所(合議体)が抗告裁判所としてした保釈保証金変更決定(三万円に変更)により被告人が釈放された場合に右決定に対し、更に高等裁判所がその保証金額を変更した決定(七万円に変更)に対する特別抗告事件において、被告人が保釈許可決定の指定条件に違反したため保釈を取り消された場合(保証金三万円没収)には、右特別抗告は原決定を取り消しても実益がないようになつたものとして棄却すべきである。
刑事訴訟法偽証、飲食営業緊急措置令違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)1541
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和27年11月5日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻10号1176頁
- 参照法条
- 旧刑訴法415条,旧刑訴法423条,旧刑訴法427条,旧刑訴法434条,旧刑訴法451条,昭和27年政令117号大赦令
- 判示事項
- 一 原判決後に大赦があつたときと上告趣意書の不提出 二 上告を申し立てた共同被告人にともに原判決後大赦があつた場合と上告趣意書を提出しなかつた共同被告人の一人に対する裁判
裁判要旨一 上告申立人が旧刑訴第四二三条所定の期間内に上告趣意書を提出しなかつた場合には、原判決の認定した罪について原判決後大赦があつても、上告裁判所は、同法第四二七条に従いその上告を棄却する決定をすべきである。
二 原審で同種の犯行につき有罪判決を受け、ともに上告の申立をした共同被告人の一人が前項のように上告趣意書を提出しなかつたときは、他の上告申立人については原判決後に大赦があつたことを理由として原判決を破棄すべき場合でも、右上告趣意書を提出しなかつた上告申立人に対しては原判決を破棄すべきではない。
二 原審で同種の犯行につき有罪判決を受け、ともに上告の申立をした共同被告人の一人が前項のように上告趣意書を提出しなかつたときは、他の上告申立人については原判決後に大赦があつたことを理由として原判決を破棄すべき場合でも、右上告趣意書を提出しなかつた上告申立人に対しては原判決を破棄すべきではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第427条
第四百二十七条抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第427条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。