偽証、飲食営業緊急措置令違反

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事件番号
昭和23(れ)1541
裁判年月日
昭和27年11月5日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻10号1176頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 原判決後に大赦があつたときと上告趣意書の不提出
二 上告を申し立てた共同被告人にともに原判決後大赦があつた場合と上告趣意書を提出しなかつた共同被告人の一人に対する裁判

裁判要旨

一 上告申立人が旧刑訴第四二三条所定の期間内に上告趣意書を提出しなかつた場合には、原判決の認定した罪について原判決後大赦があつても、上告裁判所は、同法第四二七条〈抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。〉に従いその上告を棄却する決定をすべきである。
二 原審で同種の犯行につき有罪判決を受け、ともに上告の申立をした共同被告人の一人が前項のように上告趣意書を提出しなかつたときは、他の上告申立人については原判決後に大赦があつたことを理由として原判決を破棄すべき場合でも、右上告趣意書を提出しなかつた上告申立人に対しては原判決を破棄すべきではない。

参照法条

旧刑訴法415条,旧刑訴法423条,旧刑訴法427条,旧刑訴法434条,旧刑訴法451条,昭和27年政令117号大赦令

この裁判例が参照する条文の解説

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