刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第424条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/抗告ステップ 1 / 1 抗告抗告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法刑の執行に対する異議申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和40(し)21
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年9月8日 棄却
登載
刑集 第19巻6号636頁
参照法条
刑法27条,刑訴法434条,刑訴法424条
判示事項
刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告提起期間の満了前に猶予期間が経過した場合と刑の執行。
裁判要旨刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定が、刑の言渡を受けた者に告知された後特別抗告提起期間の満了前に、猶予期間が経過した場合においても、右決定の執行停止がなされない限り、その告知により執行猶予取消の効果が発生し、刑の執行をなし得るものと解すべきである。
刑事訴訟法刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(し)113
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年11月25日 その他
登載
刑集 第35巻8号884頁
参照法条
刑法26条,刑訴法424条,刑訴法434条,刑訴法349条,憲法39条
判示事項
一 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件における裁判の執行停止とその対象とすべき裁判 二 刑法二六条三号による刑の執行猶予の取消ができないとされた事例
裁判要旨一 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件において、裁判の執行を停止する場合には、原原決定を対象とすべきである。
二 高裁で言い渡された執行猶予の判決に対する上告申立期間の満了までに五日を残して、被告人の控訴取下により別件につき地裁で言い渡された懲役刑(実刑)の判決の確定したことが地方検察庁に通知されており、高等検察庁検察官において、地方検察庁検察官と相互に連絡を取り合うなどの方法をとつていれば、右懲役刑に処せられた事実を執行猶予の判決に対する上告申立期間満了前に覚知することができたのに、これに気付かないまま執行猶予の判決を確定させた場合には(判文参照)、刑法二六条三号により右執行猶予を取り消すことはできない。
刑事訴訟法刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(し)113
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年10月2日 その他
登載
刑集 第35巻7号683頁
参照法条
刑法26条,刑訴法424条,刑訴法434条
判示事項
刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件における裁判の執行停止とその対象とすべき裁判
裁判要旨刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件において、裁判の執行を停止する場合には、原決定を対象とすべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第424条
第四百二十四条抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
2抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

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