刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和56(し)113
裁判年月日
昭和56年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第35巻8号884頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件における裁判の執行停止とその対象とすべき裁判
二 刑法二六条三号による刑の執行猶予の取消ができないとされた事例

裁判要旨

一 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件において、裁判の執行を停止する場合には、原原決定を対象とすべきである。
二 高裁で言い渡された執行猶予の判決に対する上告申立期間の満了までに五日を残して、被告人の控訴取下により別件につき地裁で言い渡された懲役刑(実刑)の判決の確定したことが地方検察庁に通知されており、高等検察庁検察官において、地方検察庁検察官と相互に連絡を取り合うなどの方法をとつていれば、右懲役刑に処せられた事実を執行猶予の判決に対する上告申立期間満了前に覚知することができたのに、これに気付かないまま執行猶予の判決を確定させた場合には(判文参照)、刑法二六条三号により右執行猶予を取り消すことはできない。

参照法条

刑法26条,刑訴法424条,刑訴法434条,刑訴法349条,憲法39条

この裁判例が参照する条文の解説

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