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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法国家公務員法違反被告事件についてした裁判官忌避申立
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和47(す)89
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和47年7月1日 却下
- 登載
- 刑集 第26巻6号355頁
- 参照法条
- 刑訴法20条6号,刑訴法21条1項,検察庁法7条2項
- 判示事項
- 一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義 二 最高裁判所の裁判官がその任官前に憲法および法律の解釈上同種の論点を含む他の事件につき高等検察庁検事長として上告趣意書を提出したことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」 三 最高裁判所の裁判官がその任官前に最高検察庁次長検事の職にあり検察庁法所定の職務権限を有していたことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」
裁判要旨一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官としてある具体的な職務行為をした場合をいう。
二 最高裁判所の裁判官が、その任官前に高等検察庁検事長として、憲法および法律の解釈上本件と同種の論点を含む他の刑事被告事件について上告趣意書を提出したからといつて、本件につき裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同上告趣意書において本件と同種の論点に関する法律上の見解を明らかにしたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
三 最高裁判所の裁判官が、その任官前に、最高検察庁次長検事の職にあり、検察庁法等所定の職務権限を有し、その在職の期間中に本件の論点と密接に関連する判旨をもつ上告審の諸裁判があつたとしても、本件につき具体的な職務行為をした事実が認められないかぎり、裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同裁判官が前記の期間次長検事の職務権限を有していたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
二 最高裁判所の裁判官が、その任官前に高等検察庁検事長として、憲法および法律の解釈上本件と同種の論点を含む他の刑事被告事件について上告趣意書を提出したからといつて、本件につき裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同上告趣意書において本件と同種の論点に関する法律上の見解を明らかにしたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
三 最高裁判所の裁判官が、その任官前に、最高検察庁次長検事の職にあり、検察庁法等所定の職務権限を有し、その在職の期間中に本件の論点と密接に関連する判旨をもつ上告審の諸裁判があつたとしても、本件につき具体的な職務行為をした事実が認められないかぎり、裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同裁判官が前記の期間次長検事の職務権限を有していたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
刑事訴訟法詐欺、有価証券偽造、同行使
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和37(あ)1628
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和41年7月20日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第20巻6号677頁
- 参照法条
- 刑訴法20条7号
- 判示事項
- 刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」ときに当るとして除斥理由が認められた事例。
裁判要旨ある裁判官が第一審裁判官としてその公判期日に証拠(判文参照)の取調をなし、該証拠が第一審判決の罪となるべき事実の認定の用に供されているときは、その裁判官は、刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」者としてその事件の控訴審における職務の執行から除斥される。
刑事訴訟法住居侵入、公務執行妨害被告事件についてした裁判官忌避申立
- 位置づけ
- 最高裁大法廷
- 事件番号
- 昭和47(す)87
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和47年7月1日 却下
- 登載
- 集刑 第185号1頁
- 参照法条
- 刑訴法20条6号
- 判示事項
- 一、刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義 二、さきに最高検察庁次長検事の職にあつた最高裁判所の裁判官につき刑訴法二〇条六号の除斥原因がないとされた事例
裁判要旨一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官として、ある具体的な職務行為をした場合をいう。
二 天野裁判官が、最高裁判所判事就任前に最高検察庁次長検事の職にあり、同検察庁の検察官の事務につき部下検察官を指揮、監督する立場にあつたとしても、当時本件上告事件について具体的な職務行為をした事実がない以上、直ちに本件被告事件につき刑訴法二〇条六号の除斥原因に該当するということはできない。
二 天野裁判官が、最高裁判所判事就任前に最高検察庁次長検事の職にあり、同検察庁の検察官の事務につき部下検察官を指揮、監督する立場にあつたとしても、当時本件上告事件について具体的な職務行為をした事実がない以上、直ちに本件被告事件につき刑訴法二〇条六号の除斥原因に該当するということはできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第20条
第二十条裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一裁判官が被害者であるとき。
二裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
六裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
七裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第20条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。