詐欺、有価証券偽造、同行使

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事件番号
昭和37(あ)1628
裁判年月日
昭和41年7月20日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第20巻6号677頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」ときに当るとして除斥理由が認められた事例。

裁判要旨

ある裁判官が第一審裁判官としてその公判期日に証拠(判文参照)の取調をなし、該証拠が第一審判決の罪となるべき事実の認定の用に供されているときは、その裁判官は、刑訴法第二〇条第七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」者としてその事件の控訴審における職務の執行から除斥される。

参照法条

刑訴法20条7号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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