判示事項
一、刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義
二、さきに最高検察庁次長検事の職にあつた最高裁判所の裁判官につき刑訴法二〇条六号の除斥原因がないとされた事例
裁判要旨
一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官として、ある具体的な職務行為をした場合をいう。
二 天野裁判官が、最高裁判所判事就任前に最高検察庁次長検事の職にあり、同検察庁の検察官の事務につき部下検察官を指揮、監督する立場にあつたとしても、当時本件上告事件について具体的な職務行為をした事実がない以上、直ちに本件被告事件につき刑訴法二〇条六号の除斥原因に該当するということはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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