国家公務員法違反被告事件についてした裁判官忌避申立

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事件番号
昭和47(す)89
裁判年月日
昭和47年7月1日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第26巻6号355頁

判示事項

一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義
二 最高裁判所の裁判官がその任官前に憲法および法律の解釈上同種の論点を含む他の事件につき高等検察庁検事長として上告趣意書を提出したことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」
三 最高裁判所の裁判官がその任官前に最高検察庁次長検事の職にあり検察庁法所定の職務権限を有していたことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」

裁判要旨

一 刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官としてある具体的な職務行為をした場合をいう。
二 最高裁判所の裁判官が、その任官前に高等検察庁検事長として、憲法および法律の解釈上本件と同種の論点を含む他の刑事被告事件について上告趣意書を提出したからといつて、本件につき裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同上告趣意書において本件と同種の論点に関する法律上の見解を明らかにしたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
三 最高裁判所の裁判官が、その任官前に、最高検察庁次長検事の職にあり、検察庁法等所定の職務権限を有し、その在職の期間中に本件の論点と密接に関連する判旨をもつ上告審の諸裁判があつたとしても、本件につき具体的な職務行為をした事実が認められないかぎり、裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同裁判官が前記の期間次長検事の職務権限を有していたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。

参照法条

刑訴法20条6号,刑訴法21条1項,検察庁法7条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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