検証の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑事訴訟法第128条から第142条は、裁判所が事実発見のために行う検証の要件や、身体検査・解剖・発掘・破壊などできる処分の範囲を定めています。あわせて、夜間の住居立入りの制限、身体検査での名誉への配慮、召喚に応じない場合や検査を拒んだ場合の過料・罰則までを整理した規定群です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 検証の要件 | 事実発見に必要なとき | 128条 |
| できる処分 | 身体検査・解剖・発掘・破壊等 | 129条 |
| 夜間の立入り | 住居等は承諾なしで不可 | 130条 |
| 身体検査の配慮 | 性別・健康等に配慮し名誉尊重 | 131条 |
| 女子の身体検査 | 医師か成年女子の立会い必須 | 131条 |
| 身体検査のための召喚 | 被告人以外の者を召喚可 | 132条 |
| 召喚に不出頭 | 過料10万円以下+罰金・拘留 | 133条・134条 |
| 検査拒否 | 過料10万円以下+罰金・拘留 | 137条・138条 |
| 拒否時の強制検査 | 効果なければそのまま検査可 | 139条 |
| 検証の補助 | 司法警察職員に補助させ可 | 141条 |
検証について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 被告人の容貌体格を証拠とすることができるか
二 公判廷における右証拠の取調方法
平成一一年法律第一三八号による刑訴法二二二条の二の追加前において検証許可状により電話傍受を行うことの適否
被告事件の解示に対する被告人の陳述部分が空欄であることと旧刑訴法第一三四条の手続の履践
新刑訴法と裁判官による公訴事実開示手続の要否
被告人の防禦権の行使と名誉毀損罪の成立
一 旧刑訴法第一三九条但書の司法警察吏の立会と該立会人の署名捺印なき調書の効力
二 刑訴応急措置法に基く逮捕状により逮捕された被疑者に対する司法警察官の訊問調書の証拠能力
記録取寄決定を施行する方法
検察官に対する検証並びに証人尋問の日時、場所の変更通知の方法と通知の事実が記録に記録されていない場合における右通知の有無
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。