刑事訴訟法
現行施行
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2026-09-05
第135条
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
総則/検証
ステップ 1 / 1 検証
検証について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法
誣告、名譽毀損
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1931
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年3月7日 棄却
登載
刑集 第6巻3号441頁
参照法条
旧刑訴法135条,旧刑訴法338条,刑法230条,刑法35条
判示事項
被告人の防禦権の行使と名誉毀損罪の成立
裁判要旨
誣告被告事件の公判廷において、被告人が弁解として故意に虚偽の事実を陳述して、公然誣告の相手方の名誉を毀損することは、被告人としての防禦権を濫用するものであつて、その行為につき名誉毀損罪が成立する。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
刑事訴訟法 第135条
第百三十五条
第百三十二条
の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
一次情報
条文
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注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。