刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第135条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法誣告、名譽毀損
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1931
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年3月7日 棄却
登載
刑集 第6巻3号441頁
参照法条
旧刑訴法135条,旧刑訴法338条,刑法230条,刑法35条
判示事項
被告人の防禦権の行使と名誉毀損罪の成立
裁判要旨誣告被告事件の公判廷において、被告人が弁解として故意に虚偽の事実を陳述して、公然誣告の相手方の名誉を毀損することは、被告人としての防禦権を濫用するものであつて、その行為につき名誉毀損罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第135条
第百三十五条第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

一次情報