刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第128条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法関税法違反、同幇助
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)2776
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年7月8日 棄却
登載
刑集 第7巻7号1462頁
参照法条
刑訴法306条,刑訴法128条,刑訴法308条,刑訴規則44条1項23号
判示事項
一 被告人の容貌体格を証拠とすることができるか 二 公判廷における右証拠の取調方法
裁判要旨一 被告人の容貌体格は、被告人と犯人の同一性を証明するための証拠とすることできる。
二 公判廷で被告人の容貌体格を取り調べるのは検証の性質を有するが、特段の方法を用いる必要がなくかつ被告人に証拠の証明力を争う機会が与えられていたような場合には、特段の証拠調手続を履践する必要がない。
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反、詐欺、同未遂被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成9(あ)636
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年12月16日 棄却
登載
刑集 第53巻9号1327頁
参照法条
憲法13条,憲法21条2項,憲法31条,憲法35条,刑訴法128条,刑訴法129条,刑訴法197条1項,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項,刑訴法218条5項,刑訴法219条1項,刑訴法222条1項,刑訴法222条の2
判示事項
平成一一年法律第一三八号による刑訴法二二二条の二の追加前において検証許可状により電話傍受を行うことの適否
裁判要旨平成一一年法律第一三八号による刑訴法二二二条の二の追加前において、捜査機関が電話の通話内容を通話当事者の同意を得ずに傍受することは、重大な犯罪に係る被疑事件について、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ、当該電話により被疑事実に関連する通話の行われる蓋然性があるとともに、他の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情が存し、犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合に、対象の特定に資する適切な記載がある検証許可状によって実施することが許されていた。
(反対意見がある。)

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第128条
第百二十八条裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

一次情報