関税法違反、同幇助

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事件番号
昭和26(あ)2776
裁判年月日
昭和28年7月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻7号1462頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 被告人の容貌体格を証拠とすることができるか
二 公判廷における右証拠の取調方法

裁判要旨

一 被告人の容貌体格は、被告人と犯人の同一性を証明するための証拠とすることできる。
二 公判廷で被告人の容貌体格を取り調べるのは検証の性質を有するが、特段の方法を用いる必要がなくかつ被告人に証拠の証明力を争う機会が与えられていたような場合には、特段の証拠調手続を履践する必要がない。

参照法条

刑訴法306条,刑訴法128条,刑訴法308条,刑訴規則44条1項23号

この裁判例が参照する条文の解説

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