判示事項
一 被告人の容貌体格を証拠とすることができるか
二 公判廷における右証拠の取調方法
裁判要旨
一 被告人の容貌体格は、被告人と犯人の同一性を証明するための証拠とすることできる。
二 公判廷で被告人の容貌体格を取り調べるのは検証の性質を有するが、特段の方法を用いる必要がなくかつ被告人に証拠の証明力を争う機会が与えられていたような場合には、特段の証拠調手続を履践する必要がない。
参照法条
刑訴法306条,刑訴法128条,刑訴法308条,刑訴規則44条1項23号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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