刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第65条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)1389
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年8月30日 棄却
登載
刑集 第11巻8号2128頁
参照法条
刑訴法65条,刑訴法54条,刑訴規則298条,民訴法168条
判示事項
刑訴法第六五条第三項の通知による召喚手続
裁判要旨刑訴第六五条第三項の被告人に対する通知による召喚手続については、裁判所が各場合につき相当と認めるところに従い、在監人召喚簿、電話その他適宜の方法により前もつて通知をすれば足りる。
刑事訴訟法偽証
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和27(あ)6033
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年5月21日 棄却
登載
集刑 第95号499頁
参照法条
刑訴法62条,刑訴法65条,刑訴法54条,刑訴法304条,刑訴法297条,刑訴規則190条
判示事項
所在不明による証人召喚状の不送達と証拠調施行の不能
裁判要旨証人が第一審において、所在不明のため、その召喚状不送達となつたときは、証拠調の施行が不能となつたものである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第65条
第六十五条召喚状は、これを送達する。
2被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。
3裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができる。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなす。

一次情報