この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和32(あ)1389
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年8月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻8号2128頁
- 参照法条
- 刑訴法65条,刑訴法54条,刑訴規則298条,民訴法168条
- 判示事項
- 刑訴法第六五条第三項の通知による召喚手続
裁判要旨刑訴第六五条第三項の被告人に対する通知による召喚手続については、裁判所が各場合につき相当と認めるところに従い、在監人召喚簿、電話その他適宜の方法により前もつて通知をすれば足りる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第65条
第六十五条召喚状は、これを送達する。
2被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。
3裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができる。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第65条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。