この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強盗、同予備、窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)2600
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年7月6日 棄却
- 登載
- 集刑 第49号327頁
- 参照法条
- 旧刑訴法56条,旧刑訴法58条,旧刑訴法71条,旧刑訴法139条但書,刑訴応急措置法8条
- 判示事項
- 一 旧刑訴法第一三九条但書の司法警察吏の立会と該立会人の署名捺印なき調書の効力 二 刑訴応急措置法に基く逮捕状により逮捕された被疑者に対する司法警察官の訊問調書の証拠能力
裁判要旨一 旧刑訴法第一三九条但書は司法警察官訊問を為す場合においては司法警察吏をして立会わしむべしと規定しているのであるが、立会人が調書に署名捺印すべき規定はないのであるから立会人の署名捺印がないからといつてその調書は同条の規定に違反して無効であると解することはできない。
二 刑訴応急措置法に基く逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には同法第八条第四号の規定により同条第三号掲記の旧刑訴第一二七条及び第一二九条所定の手続を準用し逮捕された被疑者を受け取つた司法警察官はその被疑者を訊問することができることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第七七六号同二六年三月二八日大法廷判決)とするところであるから所論訊問調書は適法で証拠能力を有する。
二 刑訴応急措置法に基く逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には同法第八条第四号の規定により同条第三号掲記の旧刑訴第一二七条及び第一二九条所定の手続を準用し逮捕された被疑者を受け取つた司法警察官はその被疑者を訊問することができることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第七七六号同二六年三月二八日大法廷判決)とするところであるから所論訊問調書は適法で証拠能力を有する。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第139条
第百三十九条裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。