刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第8条他の法令の罪に対する適用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法関税法違反、物品税法違反、贈賄、公正証書原本不実記載、同行使
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)126
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年5月22日 棄却
登載
刑集 第17巻4号457頁
参照法条
関税法118条1項,関税法118条2項,関税法117条,刑法8条,刑法9条,刑法20条
判示事項
関税法第一一八条にいわゆる犯人の意義。
裁判要旨関税法第一一八条にいわゆる犯人には、行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人または人をも包含するものと解するのを相当とする。
刑法暴力行為等処罰に関する法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)1605
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年9月26日 棄却
登載
刑集 第23巻9号1154頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条ノ3,憲法39条後段,刑法8条,刑法56条
判示事項
一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪と累犯加重 二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料としたうえその前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあることを理由に右常習的暴行等の罪につき累犯加重をすることと憲法三九条後段
裁判要旨一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重をても、憲法三九条後段に反するものではない。
刑法常習累犯窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)2655
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年6月5日 棄却
登載
刑集 第23巻7号935頁
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律2条,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法8条,刑法56条,刑法59条
判示事項
一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条の趣旨 二 いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重
裁判要旨一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、窃盗その他同法二条所定の罪を行なう習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものである。
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある。

条文原文

原文ママ
刑法 第8条(他の法令の罪に対する適用)
(他の法令の罪に対する適用)
第八条この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

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