判示事項
一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条の趣旨
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重
裁判要旨
一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、窃盗その他同法二条所定の罪を行なう習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものである。
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある。
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律2条,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法
8条〈他の法令の罪に対する適用〉,刑法
56条〈再犯〉,刑法
59条〈三犯以上の累犯〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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