常習累犯窃盗

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事件番号
昭和43(あ)2655
裁判年月日
昭和44年6月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻7号935頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条の趣旨
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重

裁判要旨

一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、窃盗その他同法二条所定の罪を行なう習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものである。
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある。

参照法条

盗犯等の防止及び処分に関する法律2条,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法8条〈他の法令の罪に対する適用〉,刑法56条〈再犯〉,刑法59条〈三犯以上の累犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

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