裁判要旨
関税法第一一八条にいわゆる犯人には、行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人または人をも包含するものと解するのを相当とする。
参照法条
関税法118条1項,関税法118条2項,関税法117条,刑法
8条〈他の法令の罪に対する適用〉,刑法
9条〈刑の種類〉,刑法
20条〈没収の制限〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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