関税法違反、物品税法違反、贈賄、公正証書原本不実記載、同行使

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和34(あ)126
裁判年月日
昭和38年5月22日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻4号457頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

関税法第一一八条にいわゆる犯人の意義。

裁判要旨

関税法第一一八条にいわゆる犯人には、行為者のみならず、いわゆる両罰規定により処罰される法人または人をも包含するものと解するのを相当とする。

参照法条

関税法118条1項,関税法118条2項,関税法117条,刑法8条〈他の法令の罪に対する適用〉,刑法9条〈刑の種類〉,刑法20条〈没収の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06