暴力行為等処罰に関する法律違反

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事件番号
昭和43(あ)1605
裁判年月日
昭和44年9月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第23巻9号1154頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪と累犯加重
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料としたうえその前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあることを理由に右常習的暴行等の罪につき累犯加重をすることと憲法三九条後段

裁判要旨

一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重をても、憲法三九条後段に反するものではない。

参照法条

暴力行為等処罰に関する法律1条ノ3,憲法39条後段,刑法8条〈他の法令の罪に対する適用〉,刑法56条〈再犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

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