判示事項
一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪と累犯加重
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料としたうえその前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあることを理由に右常習的暴行等の罪につき累犯加重をすることと憲法三九条後段
裁判要旨
一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重をても、憲法三九条後段に反するものではない。
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条ノ3,憲法39条後段,刑法
8条〈他の法令の罪に対する適用〉,刑法
56条〈再犯〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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