この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)1629
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年5月25日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第27巻5号1115頁
- 参照法条
- 刑法7条,刑法95条1項,日本国有鉄道法34条1項,労働基準法32条1項
- 判示事項
- 労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行と公務執行妨害罪の成否
裁判要旨法令により公務に従事する者とみなされる日本国鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために、職務の執行が具体的権限を欠いて違法となり、その者に対する公務執行妨害罪の成立が妨げられるものではない。
刑法収賄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和45(あ)448
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年5月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第26巻4号272頁
- 参照法条
- 国家公務員共済組合法36条,国家公務員共済組合法13条,刑法7条1項,刑法197条1項
- 判示事項
- 国家公務員共済組合法三六条、一三条に定める国家公務員共済組合連合会に使用されその事務に従事する者にあたるとされた事例
裁判要旨国家公務員共済組合連合会理事長の正当な職員任命権に基づいて同連合会の「嘱託」を命ぜられ、同連合会施設の設計、工事に関する指名業者の選択、入札等の事務に従事する者は、国家公務員共済組合法三六条、一三条に定める国家公務員共済組合連合会に使用され、その職務に従事する者にあたると解すべきであり、「嘱託」の職名が職制に関する規定上明記されていないことは、右の解釈を妨げるものではない。
条文原文
原文ママ刑法 第7条(定義)
(定義)
第七条この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第7条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。