刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第7条定義

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)1629
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年5月25日 破棄自判
登載
刑集 第27巻5号1115頁
参照法条
刑法7条,刑法95条1項,日本国有鉄道法34条1項,労働基準法32条1項
判示事項
労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行と公務執行妨害罪の成否
裁判要旨法令により公務に従事する者とみなされる日本国鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために、職務の執行が具体的権限を欠いて違法となり、その者に対する公務執行妨害罪の成立が妨げられるものではない。
刑法収賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和45(あ)448
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年5月25日 棄却
登載
刑集 第26巻4号272頁
参照法条
国家公務員共済組合法36条,国家公務員共済組合法13条,刑法7条1項,刑法197条1項
判示事項
国家公務員共済組合法三六条、一三条に定める国家公務員共済組合連合会に使用されその事務に従事する者にあたるとされた事例
裁判要旨国家公務員共済組合連合会理事長の正当な職員任命権に基づいて同連合会の「嘱託」を命ぜられ、同連合会施設の設計、工事に関する指名業者の選択、入札等の事務に従事する者は、国家公務員共済組合法三六条、一三条に定める国家公務員共済組合連合会に使用され、その職務に従事する者にあたると解すべきであり、「嘱託」の職名が職制に関する規定上明記されていないことは、右の解釈を妨げるものではない。
刑法収賄、背任、横領、銃砲刀剣類等所持取締令違反、贈賄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和37(あ)79
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月30日 棄却
登載
刑集 第18巻5号236頁
参照法条
地方自治法172条2項,地方公務員法3条3項3号,刑法7条
判示事項
刑法第七条の公務員に当るとされた事例。
裁判要旨丸亀市モーターボート整備員(判文参照)は、刑法第七条の「法令ニ依リ公務ニ従事スル職員」に当る。

条文原文

原文ママ
刑法 第7条(定義)
(定義)
第七条この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

一次情報