収賄、背任、横領、銃砲刀剣類等所持取締令違反、贈賄

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事件番号
昭和37(あ)79
裁判年月日
昭和39年6月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻5号236頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑法第七条〈定義〉の公務員に当るとされた事例。

裁判要旨

丸亀市モーターボート整備員(判文参照)は、刑法第七条〈定義〉の「法令ニ依リ公務ニ従事スル職員」に当る。

参照法条

地方自治法172条2項,地方公務員法3条3項3号,刑法7条〈定義〉

この裁判例が参照する条文の解説

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