公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和44(あ)1629
裁判年月日
昭和48年5月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第27巻5号1115頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行と公務執行妨害罪の成否

裁判要旨

法令により公務に従事する者とみなされる日本国鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために、職務の執行が具体的権限を欠いて違法となり、その者に対する公務執行妨害罪の成立が妨げられるものではない。

参照法条

刑法7条〈定義〉,刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,日本国有鉄道法34条1項,労働基準法32条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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