収賄

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事件番号
昭和45(あ)448
裁判年月日
昭和47年5月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻4号272頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

国家公務員共済組合法三六条、一三条に定める国家公務員共済組合連合会に使用されその事務に従事する者にあたるとされた事例

裁判要旨

国家公務員共済組合連合会理事長の正当な職員任命権に基づいて同連合会の「嘱託」を命ぜられ、同連合会施設の設計、工事に関する指名業者の選択、入札等の事務に従事する者は、国家公務員共済組合法三六条、一三条に定める国家公務員共済組合連合会に使用され、その職務に従事する者にあたると解すべきであり、「嘱託」の職名が職制に関する規定上明記されていないことは、右の解釈を妨げるものではない。

参照法条

国家公務員共済組合法36条,国家公務員共済組合法13条,刑法7条1項〈定義〉,刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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