この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法艦船覆没、詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(あ)498
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻8号1228頁
- 参照法条
- 刑法1条,刑法126条,船舶法1条
- 判示事項
- 一 刑法一条二項にいう「日本船舶」にあたるとされた事例 二 公海上における船舶覆没行為につき刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用があるとされた事例
裁判要旨一 本件覆没行為の当時船舶法一条三号の要件を備えていたものと認められる本件船舶は、刑法一条二項にいう「日本船舶」にあたる。
二 公海上で、日本船舶の乗組員が同船舶の船底弁を引き抜き海水を船内に浸入させて人の現在する船舶を覆没させた行為については、刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用がある。
二 公海上で、日本船舶の乗組員が同船舶の船底弁を引き抜き海水を船内に浸入させて人の現在する船舶を覆没させた行為については、刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用がある。
刑法覚せい剤取締法違反、同幇助、関税法違反、同幇助
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成5(あ)465
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成6年12月9日 棄却
- 登載
- 刑集 第48巻8号576頁
- 参照法条
- 刑法1条1項,刑法62条1項
- 判示事項
- 正犯の実行行為が日本国内で行われた場合における日本国外で幇助行為をした者と刑法一条一項
裁判要旨日本国外で幇助行為をした者であっても、正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法一条一項の「日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者」に当たる。
刑法昭和二四年政令第三八九号違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)4016
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年8月9日 棄却
- 登載
- 集刑 第108号109頁
- 参照法条
- 刑法1条1項,ポツダム宣言7項,連合国最高司令官覚書(昭和21年2月19日付)「刑事裁判権の行使」,連合国最高司令官覚書(昭和25年10月18日付)「民事及び刑事裁判権の行使」
- 判示事項
- 連合国占領軍占領下における連合国人に対するわが刑法の効力と公訴権、裁判権の所在
裁判要旨わが国は被占領当時においても統治権を喪失したものではなく、わが刑法は当時日本国内において罪を犯した者に対しては、内外人たるを問わず、その効力を及ぼしたのであつて、ただ一時的に(昭和二一年二月一九日から同二五年一〇月三〇日までの間)連合国最高司令官の覚書によつて連合国人に対し公訴権並に裁判権の行使を停止せられていたに過ぎないのである。すなわち右期間内といえども、連合国人に対するわが刑法の効力は何ら害されることなく、これに対する公訴権、裁判権も単に一時的に制限を受けたにとどまり、潜在的にはその存在を失わなかつたものと解すべきである。
条文原文
原文ママ刑法 第1条(国内犯)
(国内犯)
第一条この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第1条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。