艦船覆没、詐欺

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事件番号
昭和58(あ)498
裁判年月日
昭和58年10月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻8号1228頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 刑法一条二項〈国内犯〉にいう「日本船舶」にあたるとされた事例
二 公海上における船舶覆没行為につき刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用があるとされた事例

裁判要旨

一 本件覆没行為の当時船舶法一条三号の要件を備えていたものと認められる本件船舶は、刑法一条二項〈国内犯〉にいう「日本船舶」にあたる。
二 公海上で、日本船舶の乗組員が同船舶の船底弁を引き抜き海水を船内に浸入させて人の現在する船舶を覆没させた行為については、刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用がある。

参照法条

刑法1条〈国内犯〉,刑法126条〈汽車転覆等及び同致死〉,船舶法1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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