覚せい剤取締法違反、同幇助、関税法違反、同幇助

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事件番号
平成5(あ)465
裁判年月日
平成6年12月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第48巻8号576頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

正犯の実行行為が日本国内で行われた場合における日本国外で幇助行為をした者と刑法一条一項

裁判要旨

日本国外で幇助行為をした者であっても、正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法一条一項〈国内犯〉の「日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者」に当たる。

参照法条

刑法1条1項〈国内犯〉,刑法62条1項〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

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