昭和二四年政令第三八九号違反

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事件番号
昭和29(あ)4016
裁判年月日
昭和30年8月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第108号109頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

連合国占領軍占領下における連合国人に対するわが刑法の効力と公訴権、裁判権の所在

裁判要旨

わが国は被占領当時においても統治権を喪失したものではなく、わが刑法は当時日本国内において罪を犯した者に対しては、内外人たるを問わず、その効力を及ぼしたのであつて、ただ一時的に(昭和二一年二月一九日から同二五年一〇月三〇日までの間)連合国最高司令官の覚書によつて連合国人に対し公訴権並に裁判権の行使を停止せられていたに過ぎないのである。すなわち右期間内といえども、連合国人に対するわが刑法の効力は何ら害されることなく、これに対する公訴権、裁判権も単に一時的に制限を受けたにとどまり、潜在的にはその存在を失わなかつたものと解すべきである。

参照法条

刑法1条1項〈国内犯〉,ポツダム宣言7項,連合国最高司令官覚書(昭和21年2月19日付)「刑事裁判権の行使」,連合国最高司令官覚書(昭和25年10月18日付)「民事及び刑事裁判権の行使」

この裁判例が参照する条文の解説

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