法務会計研究所 / 論点から引く

判例・論点索引

見出しは裁判所が付けた判示事項、結論は裁判要旨をそのまま転記しています。 会社法・商法(旧商法を含む)を参照法条とするものに絞っています。 論点の言葉で絞り込めます(例:「全員出席」「代理人」「定足数」)。 文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

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最高裁大法廷 / 民集登載2件

一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条と憲法二九条一項、二項 二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更正法二一…

最高裁判所大法廷昭和45年12月16日昭和40(ク)464民集 第24巻13号2099頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条は、憲法二九条一項、二項に違反しない。 二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条、一四七条、二三七条、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条は、憲法二九条二項、三二条に違反しない…
参照法条会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前の…

会社更生法二四〇条二項と憲法一四条一項

最高裁判所大法廷昭和45年6月10日昭和42(オ)1168民集 第24巻6号499頁
位置づけ最高裁大法廷 / 民集登載
裁判要旨会社更生法二四〇条二項は憲法一四条一項に違反しない。
参照法条憲法14条1項,会社更生法240条2項

最高裁 / 民集登載15件

更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属し受継されることなく終了した場合における当該訴訟に係る訴訟費用請求権の更生債権該当性

最高裁判所第二小法廷平成25年11月13日平成25(許)4民集 第67巻8号1483頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる。
参照法条民訴法第1編第4章第1節 訴訟費用の負担,会社更生法2条8項

1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合における上記担保の被担保債権の性質 2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当た…

最高裁判所第二小法廷平成25年4月26日平成24(許)15民集 第67巻4号1150頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い,金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に,債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,その被担保債権である損害賠償請求権は,更生担保権ではなく,更生債権に当たる。 2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保…
参照法条(1,2につき)民訴法76条,民訴法77条,民訴法259条,民訴法403条1項,民訴法405条2項,民事執行法39条1項 (1につき)会社更生法2条8項,会社更生法2条10項 (2につき)会社更生法203条2項,会社更生法204条1項,供託…

旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果が及ぶ目的物の範囲

最高裁判所第三小法廷平成17年11月8日平成17(オ)153民集 第59巻9号2333頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨更生会社の管財人が旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号に該当する行為についてした否認の効果は,当該行為の目的物が複数で可分であったとしても,目的物すべてに及ぶ。
参照法条旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)78条1項1号,会社更生法86条1項1号,民法424条1項

いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合における未払のリース料債権の性質

最高裁判所第二小法廷平成7年4月14日平成3(オ)155民集 第49巻4号1063頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約によりリース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があった場合、未払のリース料債権は、その全額が更生債権となる。
参照法条民法601条,会社更生法102条,会社更生法103条,会社更生法208条7号

一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除 二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約…

最高裁判所第三小法廷昭和57年3月30日昭和53(オ)319民集 第36巻3号484頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに、契約上の会社の債務の弁済期が到来しても、債権者は、会社の履行遅滞を理由として契約を解除することはできない。 二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は、無効である。
参照法条民法540条1項,民法541条,会社更生法1条,会社更生法39条

主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期

最高裁判所第二小法廷昭和53年11月20日昭和52(オ)611民集 第32巻8号1551頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合には、更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。
参照法条民法157条1項,会社更生法5条,会社更生法236条,会社更生法240条2項

会社更生法一一九条にいう納期限の意義

最高裁判所第一小法廷昭和49年7月22日昭和46(行ツ)88民集 第28巻5号1008頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨会社更生法一一九条所定の租税のうち徴収のために納税の告知を必要とする源泉徴収に係る所得税等に関しては、同条にいう納期限とは、各税法の規定により当該租税を納付すべき本来の期限(法定納期限)ではなく、納税の告知において指定された納付の期限(指定納期限)を指すものと解すべきである。
参照法条会社更生法119条

管財人を被告とすべきであるのに更生会社を被告として訴が提起されたのちに更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合と訴の適否

最高裁判所第一小法廷昭和47年9月7日昭和45(オ)969民集 第26巻7号1301頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四二年法律第八八号)施行前に管財人を被告とすべきであるのに誤つて更生会社を被告として提起された訴であつても、右法律施行ののち更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合には、その訴は、正当な当事者を相手方とした適法な訴となるものと解す…
参照法条会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条,会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年…

更生会社の管財人が数人あるのにそのうちの一人が単独で手形行為をした場合に商法二六二条の類推適用があるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和46年2月23日昭和44(オ)1048民集 第25巻1号151頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨更生会社の管財人が数人あるにもかかわらず、そのうちの一人が、単独で、管財人の名称を使用して手形行為をした場合において、手形の取得者が、右一人の管財人が単独で手形行為をなすことができると信じて手形を取得し、更生会社においては、数人の管財人の間に会社更生法九七条一項但書の職務分掌の定めはなかつたが、右一人の管財人が更生会社…
参照法条会社更生法97条1項,商法262条

更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断

最高裁判所第三小法廷昭和45年10月27日昭和45(オ)577民集 第24巻11号1655頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に、新たに管財人が追加選任されたときは、民訴法二一二条一項の類推適用により訴訟手続は中断し、従来の管財人と新管財人とが共同してその訴訟手続を受け継ぐことを要する。
参照法条民訴法212条1項,会社更生法96条,会社更生法97条

主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否

最高裁判所第一小法廷昭和45年7月16日昭和43(オ)95民集 第24巻7号1047頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合においても、地方税法二条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法六七条二項の規定によつて許されなくなると解すべきものではない。
参照法条地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の22項,地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の3,会社更生法67条2項

会社更生法一三八条一項後段の規定によつて調査することとなつた更生債権または更生担保権と届出期間の徒過を事由とする異議の許否

最高裁判所第一小法廷昭和44年12月4日昭和43(オ)851民集 第23巻12号頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨更生債権または更生担保権の届出が届出期間経過後になされ、しかも、会社更生法一二七条所定の要件をそなえないものであつても、管財人、更生債権者、更生担保権者および株主に異議がなく、調査の一般期日においてその調査をすることとなつた以上、前記の期間の徒過を事由とする異議は許されない。
参照法条会社更生法127条,会社更生法138条1項,会社更生法143条

一 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の取戻権の有無 二 会社更生手続の開始と譲渡担保権者の権利行使の方法

最高裁判所第一小法廷昭和41年4月28日昭和39(オ)440民集 第20巻4号900頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 会社更生手続の開始当時において、更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく、両者間になお債権関係が存続している場合には、当該譲渡担保権者は、物件の所有権を主張して、その取戻を請求することはできない。 二 前項の場合において、譲渡担保権者は、更生担保権者に準じて、その…
参照法条会社更生法62条,会社更生法67条1項,会社更生法123条,会社更生法124条,会社更生法126条,会社更生法159条

一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」の意義 二 更生担保権者表に無効な記載がある場合における訂正方法

最高裁判所第一小法廷昭和41年4月14日昭和38(オ)831民集 第20巻4号584頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 会社更生法第一五二条第一項にいう「執行力ある債務名義」とは、執行力ある正本と同一の効力をもち、直ちに執行をなしうるものであることを要し、執行文を要するものはすでに執行文を受けているものであることを要する。 二 更生担保権者表の記載は、更生決定によるときを除き、訴をもつて当該記載事項の無効を主張し、確定判決を得た後で…
参照法条会社更生法152条,会社更生法145条,会社更生法144条

一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約の更生手続廃止後における効力。 二 株式会社の重要財産の譲渡について株主総会の特別決議を要するか。

最高裁判所第二小法廷昭和36年10月13日昭和35(オ)38民集 第15巻9号2409頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約は、更生手続が廃止された以上その効力を主張できる。 二 株式会社の重要な財産の譲渡であつても、株主総会の特別決議を経ることを要しない。
参照法条会社更生法56条1項,会社更生法53条,商法245条1項

最高裁 / 裁判集登載6件

更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例

最高裁判所第二小法廷平成22年6月4日平成20(受)2114集民 第234号111頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,(1)上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告が新聞に掲載された際に,上記貸金業者において,過払金返還請求権につき債権の届出をしないと更生会社がその責めを免れ…
参照法条民法1条2項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項

更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例

最高裁判所第二小法廷平成21年12月4日平成21(受)319集民 第232号529頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,管財人又は更生会社が,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることやその届出をしないと更正会社がその責めを免れることにつき注意を促さず,保全管理人が上記貸金業者の発行したカ…
参照法条民法1条2項,民法1条3項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項

更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法三二条、八二条

最高裁判所第二小法廷昭和60年1月22日昭和59(ク)258集民 第144号61頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条会社更生法232条,会社更生法237条,憲法32条,憲法82条

認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否

最高裁判所第三小法廷昭和58年1月25日昭和55(オ)435集民 第138号51頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨認可された更生計画において、更生債権についてその一部の免除及びその残額につき弁済期の猶予が定められ、特定の債権者の届け出た複数の更生債権について一括して債権額、免除額及び分割弁済額が表示されていても、右更生計画は、特段の事情のない限り、債務の要素を変更する更改にあたらず、右届出にかかる複数の更生債権は消滅しない。
参照法条会社更生法211条1項,会社更生法212条1項,会社更生法242条1項,民法513条1項

会社更生法一〇三条の規定に基づく履行請求が排斥された事例

最高裁判所第三小法廷昭和56年12月22日昭和56(オ)857集民 第134号617頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自動車販売会社が、買主において売買代金債務若しくは求償金債務を完済したときに所有権が買主に移転するとの約定で自動車を販売し、かつ、売買代金支払のため融資を受けた買主の金融機関に対する借受金債務につき連帯保証したところ、買主である株式会社について更生手続開始決定がされたのち、自動車販売会社において買主の金融機関に対する借…
参照法条会社更生法103条

更生担保権確定の訴の擬制取下と会社更生法五条による時効中断の効力

最高裁判所第三小法廷昭和47年12月26日昭和46(オ)1015集民 第107号469頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨更生担保権の届出がなされても、更生担保権確定の訴が、民訴法二三八条により取り下げられたものとみなされたときは、右届出は、時効中断の効力を生じないと解すべきである。
参照法条民法149条,会社更生法5条