民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第46条民事執行法の準用

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保全執行に関する手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事保全法 第46条(民事執行法の準用)
(民事執行法の準用)
第四十六条この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第五条から第十四条まで、第十六条(第五項を除く。)、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第二十一条の二、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条第二項、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項第一号から第四号の二まで、第六号及び第七号、第四十条並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。

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