民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第28条事件の移送

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全命令に関する手続/保全異議ステップ 1 / 1 保全異議保全異議について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事保全法 第28条(事件の移送)
(事件の移送)
第二十八条裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。

一次情報