保全異議の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
保全命令(仮差押え・仮処分)を受けた債務者が、命令を出した裁判所に不服(保全異議)を申し立てる手続を定めています。異議申立て中の執行停止や事件の移送、審理の進め方、異議に対する決定(認可・変更・取消)とその効力までの流れを整理しています。取消しに伴う原状回復や取下げ、判事補の権限といった付随的な規律も含みます。
| 場面 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 異議の申立て | 債務者 | 命令を出した裁判所に申立て |
| 執行停止の裁判 | 裁判所 | 担保を条件に停止・取消命令 |
| 事件の移送 | 裁判所 | 遅滞回避等で他庁へ移送 |
| 審理の方式 | 裁判所 | 口頭弁論か双方立会審尋が必要 |
| 審理終結 | 裁判所 | 猶予期間を置き終結日を決定 |
| 異議の決定 | 裁判所 | 認可・変更・取消のいずれか |
| 原状回復 | 裁判所 | 引渡物・金銭等の返還命令 |
| 取消決定の効力 | 裁判所 | 送達後2週間以内で効力発生日を指定可 |
| 異議の取下げ | 債務者 | 債権者の同意は不要 |
| 判事補の権限 | ― | 単独で決定できない |
保全異議について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。