民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第38条事情の変更による保全取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保全命令に関する手続/保全取消しステップ 1 / 1 保全取消し保全取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事保全法損害賠償等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成20(受)224
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年4月24日 棄却
登載
民集 第63巻4号765頁
参照法条
民事執行法172条1項,民事保全法38条1項,民事保全法52条,民法703条
判示事項
保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができるか
裁判要旨仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。

条文原文

原文ママ
民事保全法 第38条(事情の変更による保全取消し)
(事情の変更による保全取消し)
第三十八条保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。
2前項の事情の変更は、疎明しなければならない。
3第十六条本文、第十七条並びに第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

一次情報