保全取消しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
保全命令が発令された後でも、一定の事由があれば債務者の申立てにより保全命令を取り消すことができます。取消し事由は、本案の訴えを提起しない場合(37条)、その後の事情の変更(38条)、仮処分に限られる担保付きの特別の事情(39条)の3つに分かれ、それぞれ対象や要件が異なります。取消しの手続には、保全異議に関する規定の多くが準用されます(40条)。
| 根拠条文 | 取消事由 | 対象 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 37条 | 本案訴訟の不提起 | 仮差押・仮処分 | 期間内に提訴書面未提出 |
| 38条 | 事情の変更 | 仮差押・仮処分 | 事情変更を疎明 |
| 39条 | 特別の事情 | 仮処分のみ | 担保を条件に取消し |
保全取消しについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。