民事保全法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第39条特別の事情による保全取消し

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原文整理テーマ別まとめ
保全命令に関する手続/保全取消しステップ 1 / 1 保全取消し保全取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事保全法 第39条(特別の事情による保全取消し)
(特別の事情による保全取消し)
第三十九条仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
2前項の特別の事情は、疎明しなければならない。
3第十六条本文及び第十七条の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

一次情報