民事保全法 / テーマ別まとめ

保全執行に関する手続/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

保全執行を開始・継続するための基本ルールを整理した章です。保全命令の正本に基づく執行の要件と期間制限、追加担保が提供されない場合の執行取消し手続、高等裁判所が保全執行裁判所となった場合の第三者異議訴訟の管轄特例、そして民事執行法のどの規定が保全執行に準用されるかを定めています。

総則
条文定める内容ポイント
第43条保全執行の要件正本で実施、送達後2週間以内
第44条追加担保未提出の取消し1週間以内に書面提出必要
第45条第三者異議訴訟の管轄目的物所在地の地裁が管轄
第46条民事執行法の準用特別定めない限り準用
  • 当事者以外への保全執行には執行文付きの正本が必要
  • 保全執行は債務者への送達前でも可能
  • 44条の執行処分取消しには民事執行法40条2項を準用
  • 44条の書面提出期限は担保提供期間の末日から1週間以内
  • 46条の準用は「この章に特別の定めがある場合」を除く
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第43条保全執行の要件保全命令の正本で執行し、期限は2週間3項判例 1件
  • 保全執行は保全命令の正本に基づいて行う
  • 送達日から2週間を過ぎると執行できない
  • 債務者への送達前でも執行できる
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第44条追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し追加担保未提出なら執行取消し3項判例なし
  • 担保提供期間の末日から1週間以内に証明書面を提出
  • 未提出のまま債務者が裁判正本を出せば取消し
  • 取消しには民事執行法40条2項を準用
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第45条第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例高裁保全執行への異議は地裁が管轄1項判例なし
  • 高裁が保全執行裁判所としてした執行が対象
  • 管轄は差押え物・係争物の所在地の地方裁判所
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第46条民事執行法の準用民事執行法の規定を保全執行に準用1項判例なし
  • この章に特別の定めがない場合に限り準用される
  • 対象は民事執行法の管轄・執行文などの規定
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第43条民事保全法

定期金の給付を命ずる仮処分の執行と民事保全法43条2項

裁判要旨定期金の給付を命ずる仮処分の執行で,仮処分命令の送達の日より後に支払期限が到来するものについては,民事保全法43条2項〈保全執行の要件〉の期間は,当該定期金の支払期限から起算する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年1月20日 平成16(許)26
登載
集民 第216号57頁
参照法条
民事保全法43条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事保全法 第43条(保全執行の要件) 詳細ページ
(保全執行の要件)
第四十三条保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
2保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
3保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
民事保全法 第44条(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し) 詳細ページ
(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)
第四十四条第三十二条第二項(第三十八条第三項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、第三十二条第二項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所又は執行官に提出しなければならない。
2債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。
3民事執行法第四十条第二項の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。
民事保全法 第45条(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例) 詳細ページ
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)
第四十五条高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
民事保全法 第46条(民事執行法の準用) 詳細ページ
(民事執行法の準用)
第四十六条この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第五条から第十四条まで、第十六条(第五項を除く。)、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第二十一条の二、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条第二項、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項第一号から第四号の二まで、第六号及び第七号、第四十条並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。