総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
保全執行を開始・継続するための基本ルールを整理した章です。保全命令の正本に基づく執行の要件と期間制限、追加担保が提供されない場合の執行取消し手続、高等裁判所が保全執行裁判所となった場合の第三者異議訴訟の管轄特例、そして民事執行法のどの規定が保全執行に準用されるかを定めています。
| 条文 | 定める内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 第43条 | 保全執行の要件 | 正本で実施、送達後2週間以内 |
| 第44条 | 追加担保未提出の取消し | 1週間以内に書面提出必要 |
| 第45条 | 第三者異議訴訟の管轄 | 目的物所在地の地裁が管轄 |
| 第46条 | 民事執行法の準用 | 特別定めない限り準用 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。