更生計画の遂行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生計画認可の決定があると、管財人は速やかに計画の遂行と更生会社の事業経営・財産の管理処分の監督を開始します。役員の就任・退任、増資・減資、定款変更、組織再編などの場面では、会社法上の株主総会決議や各種保護手続の多くが適用除外とされ、更生計画に定めた内容がそのまま効力を持つ点が特徴です。本ページでは、この更生計画の遂行に関する条文を整理しています。
| 事項 | 根拠条文 | 通常必要な手続 | 更生手続での扱い |
|---|---|---|---|
| 更生計画の遂行開始 | 209条1項 | 特段の定めなし | 管財人が速やかに開始 |
| 取締役等の選任・退任 | 211条 | 株主総会での選任等 | 計画認可時に当然交替 |
| 株主総会等の決議 | 210条1項 | 会社法上の総会決議等 | 決議・機関決定不要 |
| 株式・新株予約権の買取請求 | 210条2項 | 反対株主等の買取請求権 | 買取請求は不可 |
| 組織再編等の無効の訴え等 | 210条3項 | 無効の訴え等の提起可 | 提起不可 |
| 株式の併合 | 211条の2 | 182条の2・3の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 資本金・準備金の減少 | 212条 | 449条・740条の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 定款の変更 | 213条 | 総会決議+効力発生手続 | 認可決定時に当然発効 |
| 事業譲渡等の債権者保護 | 213条の2 | 商号続用時の責任規定等 | 更生会社債権者に不適用 |
| 株式の取得 | 214条 | 会社法上の取得手続 | 計画所定の日に当然取得 |
| 株式等売渡請求 | 214条の2 | 179条の5等の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 募集株式の発行 | 215条 | 株主割当ての定款規定等 | 割当てなくても発行可 |
| 募集新株予約権の発行 | 216条 | 238条5項等の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 募集社債の発行 | 217条 | 通知・公告等の手続 | 計画所定の手続で足りる |
| 権利消滅と引換の株式等発行 | 217条の2 | 通常の発行手続 | 認可決定時に当然取得等 |
| 解散 | 218条 | 総会決議による解散 | 計画所定の時期に解散 |
| 組織変更 | 219条 | 740条等の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 吸収合併 | 220条 | 782条等の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 新設合併 | 221条 | 803条等の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 吸収分割 | 222条 | 782条・794条等の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 新設分割 | 223条 | 803条等の手続 | 当該規定は適用除外 |
| 株式交換 | 224条 | 782条等の手続 | 当該規定は適用除外 |
更生計画の遂行について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否
一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項
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