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更生計画認可後の手続/更生計画の遂行

更生計画の遂行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生計画認可の決定があると、管財人は速やかに計画の遂行と更生会社の事業経営・財産の管理処分の監督を開始します。役員の就任・退任、増資・減資、定款変更、組織再編などの場面では、会社法上の株主総会決議や各種保護手続の多くが適用除外とされ、更生計画に定めた内容がそのまま効力を持つ点が特徴です。本ページでは、この更生計画の遂行に関する条文を整理しています。

更生計画の遂行
事項根拠条文通常必要な手続更生手続での扱い
更生計画の遂行開始209条1項特段の定めなし管財人が速やかに開始
取締役等の選任・退任211条株主総会での選任等計画認可時に当然交替
株主総会等の決議210条1項会社法上の総会決議等決議・機関決定不要
株式・新株予約権の買取請求210条2項反対株主等の買取請求権買取請求は不可
組織再編等の無効の訴え等210条3項無効の訴え等の提起可提起不可
株式の併合211条の2182条の2・3の手続当該規定は適用除外
資本金・準備金の減少212条449条・740条の手続当該規定は適用除外
定款の変更213条総会決議+効力発生手続認可決定時に当然発効
事業譲渡等の債権者保護213条の2商号続用時の責任規定等更生会社債権者に不適用
株式の取得214条会社法上の取得手続計画所定の日に当然取得
株式等売渡請求214条の2179条の5等の手続当該規定は適用除外
募集株式の発行215条株主割当ての定款規定等割当てなくても発行可
募集新株予約権の発行216条238条5項等の手続当該規定は適用除外
募集社債の発行217条通知・公告等の手続計画所定の手続で足りる
権利消滅と引換の株式等発行217条の2通常の発行手続認可決定時に当然取得等
解散218条総会決議による解散計画所定の時期に解散
組織変更219条740条等の手続当該規定は適用除外
吸収合併220条782条等の手続当該規定は適用除外
新設合併221条803条等の手続当該規定は適用除外
吸収分割222条782条・794条等の手続当該規定は適用除外
新設分割223条803条等の手続当該規定は適用除外
株式交換224条782条等の手続当該規定は適用除外
  • 211条2項・3項: 取締役等の選任・選定方法を計画で定めた場合はその方法による(表は氏名を定めた場合を表示)。
  • 211条6項: 計画で選任・選定された役員等の任期は更生計画の定めるところによる。
  • 215条2項〜5項・216条2項〜5項・217条1項〜4項: 更生債権者等・株主への割当てでは、期日の2週間前までの通知・公告、不申込み時の失権、1株・1個未満の端数の切捨てが定められている。
  • 220条〜224条: 更生債権者等が株主・社債権者・新株予約権者等になるのは、計画で当該事項についての定めがある場合に限る。
  • 209条4項・5項: 裁判所は必要と認めるときに担保提供を命じることができ、民事訴訟法第76条・第77条・第79条・第80条が準用される。
  • 213条: 定款変更の効力発生時期について計画で別段の定めをしたときは、その定めによる。
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更生計画の遂行

更生計画の遂行について、条文は何を定めているか。

第209条更生計画の遂行管財人が計画の遂行と会社監督を開始5項・2号判例なし
  • 認可決定後、管財人は速やかに計画遂行等を開始する
  • 203条1項5号〈更生計画の効力範囲 更生計画の定めるところにより新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)、株式移転(他の株式会社と共同してするものを除く。)又は第百八十三条に規定する条項により設立される会社〉の会社の計画実行も管財人が監督する
  • 裁判所は必要なとき担保提供を命じることができる
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第210条株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除総会決議・買取請求・無効の訴えを排除3項判例なし
  • 計画の遂行に株主総会決議その他の機関決定は不要
  • 株主・新株予約権者は自己の株式等の買取請求ができない
  • 設立などの無効の訴え・不存在確認の訴えも提起できない
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第211条更生会社の取締役等に関する特例取締役等は認可決定時に交替する6項判例 1件
  • 計画で氏名を定めた者は認可決定時に取締役等になる
  • 選任・選定の方法を計画で定めた場合はその方法による
  • 従前の役員等は認可決定時に退任する(再任は妨げない)
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第211_2条株式の併合に関する特例株式併合は法定の通知等を適用除外1項判例なし
  • 計画で株式併合を定めた場合、182条の2〈新設分割〉・3は適用されない
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第212条資本金又は準備金の額の減少に関する特例資本金・準備金減少は会社法手続を適用除外1項判例 1件
  • 計画で減少を定めた場合、449条・740条は適用されない
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第213条定款の変更に関する特例定款変更は認可決定時に効力を生じる1項判例 1件
  • 計画で定款変更を定めた場合、認可決定時に効力が生じる
  • 計画に別段の定めがあればその時期による
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第213_2条事業譲渡等に関する特例事業譲渡等での債権者保護規定を適用除外1項判例なし
  • 事業譲渡等をする場合、更生会社の債権者には23条の2等が適用されない
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第214条更生会社による株式の取得に関する特例更生会社による株式取得は当然取得1項判例なし
  • 計画で定めた取得日に、計画で定めた株式を取得する
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第214_2条株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例株式等売渡請求の手続規定を適用除外1項判例なし
  • 特別支配株主が売渡株式等を取得する場合、179条の5・7・8は適用されない
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第215条募集株式を引き受ける者の募集に関する特例募集株式の発行で株主割当て規定を除外可6項・3号判例なし
  • 定款に株主割当ての定めがあっても割当てなしで発行できる
  • 更生債権者等・株主に割当てる場合は事項を通知・公告する
  • 通知・公告は割当ての期日の2週間前までに行う
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第216条募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例募集新株予約権も株主割当て規定を除外可7項・3号判例なし
  • 更生債権者等・株主への割当ては215条〈募集株式を引き受ける者の募集に関する特例〉と同様に通知・公告する
  • 通知・公告は期日の2週間前までに行う
  • 申込みがなければ権利を失い、端数は切り捨てる
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第217条募集社債を引き受ける者の募集に関する特例募集社債の割当ても通知・公告が必要4項・3号判例なし
  • 更生債権者等・株主に割当てる場合は事項を通知・公告する
  • 通知・公告は期日の2週間前までに行う
  • 申込みがなければ権利を失い、端数は切り捨てる
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第217_2条更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行に関する特例権利消滅と引換の株式等発行は当然取得3項判例なし
  • 株式を発行する場合、認可決定時に更生債権者等が株主になる
  • 新株予約権・社債を発行する場合も認可決定時に権利者になる
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第218条解散に関する特例解散は計画に定めた時期に生じる1項判例なし
  • 計画で解散を定めた場合、その定める時期に解散する
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第219条組織変更に関する特例組織変更は会社法手続を適用除外1項判例なし
  • 計画で組織変更を定めた場合、740条・775条・779条は適用されない
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第220条吸収合併に関する特例吸収合併で更生債権者等が株主等になる6項・4号判例なし
  • 計画の定めに従い、効力発生日に株式の株主等になる
  • 740条・782条・784条の2・789条は更生会社に適用されない
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第221条新設合併に関する特例新設合併でも同様に株主等になる5項・4号判例なし
  • 計画の定めに従い、設立会社成立日に株式の株主等になる
  • 740条・803条・805条の2・810条は更生会社に適用されない
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第222条吸収分割に関する特例吸収分割は会社法手続を適用除外3項判例なし
  • 740条・782条・784条の2・789条は更生会社に適用されない
  • 759条・761条の一部規定は更生会社の債権者に適用されない
  • 承継会社となる場合は794条等も適用されない
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第223条新設分割に関する特例新設分割は会社法手続を適用除外2項判例なし
  • 740条・803条・805条の2・810条は更生会社に適用されない
  • 764条・766条の一部規定は更生会社の債権者に適用されない
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第224条株式交換に関する特例株式交換で更生債権者等が株主等になる6項・4号判例なし
  • 計画の定めに従い、効力発生日に株式の株主等になる
  • 740条・782条・784条の2・789条は更生会社に適用されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第211条会社更生法

認可された更生計画において債務の一部免除及び弁済期の猶予が定められ複数の更生債権について一括して免除額等が表示されている場合と更改の成否

裁判要旨認可された更生計画において、更生債権についてその一部の免除及びその残額につき弁済期の猶予が定められ、特定の債権者の届け出た複数の更生債権について一括して債権額、免除額及び分割弁済額が表示されていても、右更生計画は、特段の事情のない限り、債務の要素を変更する更改にあたらず、右届出にかかる複数の更生債権は消滅しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年1月25日 昭和55(オ)435
登載
集民 第138号51頁
参照法条
会社更生法211条1項,会社更生法212条1項,会社更生法242条1項,民法513条1項
論点2第213条会社更生法

一、会社更正法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条、二四一条、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉と憲法二九条一項、二項
二、会社更生法(昭和四二年法律八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更正法二一三条、二四二条、二四三条と憲法二九条二項、三二条
三、会社更生法(昭和四二年法律第八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉と憲法一四条一項

裁判要旨一、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一一二条〈差引納付〉、二四一条〈更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより…〉、会社更生法二一三条〈定款の変更に関する特例〉、二四二条〈外国管財人との協力〉は、憲法二九条一項、二項に違反しない。
二、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)一二五条〈調査命令〉、一四七条〈一般調査期間における調査〉、二三七条〈更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止〉、二四一条、会社更生法二一三条、二四二条、二四三条〈更生手続の開始原因の推定〉は、憲法二九条二項、三二条に違反しない。
三、会社更生法(昭和四二年法律第八八号による改正前のもの)二四四条〈外国管財人の権限等〉は、憲法一四条一項に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年12月16日 昭和40(ク)464
登載
民集 第24巻13号2099頁
参照法条
会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)112条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)125条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)147条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)237条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)241条,会社更生法(昭和43年法律第88号による改正前のもの)244条,会社更生法213条,会社更生法242条,会社更生法243条,憲法29条1項,憲法29条2項,憲法32条,憲法14条1項

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第209条(更生計画の遂行) 詳細ページ
(更生計画の遂行)
第二百九条更生計画認可の決定があったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。
2管財人は、第二百三条第一項第五号に掲げる会社の更生計画の実行を監督する。
3管財人は、前項に規定する会社の設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、業務を執行する社員、清算人及び使用人その他の従業者並びにこれらの者であった者に対して当該会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、又は当該会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
4裁判所は、更生計画の遂行を確実にするため必要があると認めるときは、管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社)又は更生会社の事業の更生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者に対し、次に掲げる者のために、相当な担保を立てるべきことを命ずることができる。
一更生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を有する者
二第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等でその確定手続が終了していないものを有する者
5民事訴訟法第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
会社更生法 第210条(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除) 詳細ページ
(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
第二百十条更生計画の遂行については、会社法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
2更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主又は新株予約権者は、更生会社又は同条に規定する条項により設立される株式会社に対し、自己の有する株式又は新株予約権を買い取ることを請求することができない。
3更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条、第八百二十九条及び第八百四十六条の二の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主等(同法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、同法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え、同法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴え又は同法第八百四十六条の二第二項に規定する売渡株式等の取得の無効の訴えを提起することができない。
会社更生法 第211条(更生会社の取締役等に関する特例) 詳細ページ
(更生会社の取締役等に関する特例)
第二百十一条第百七十三条の規定により更生計画において取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人の氏名又は名称を定めたときは、これらの者は、更生計画認可の決定の時に、それぞれ、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役、会計監査人、清算人又は代表清算人となる。
2第百七十三条の規定により更生計画において取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の選任の方法を定めたときは、これらの者の選任は、更生計画に定める方法による。
3第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号の規定により更生計画において代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人の選定の方法を定めたときは、これらの者の選定は、更生計画に定める方法による。
4更生会社の従前の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人は、更生計画認可の決定の時に退任する。ただし、第一項の規定により引き続き取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人となることを妨げない。
5前項の規定は、更生会社の従前の代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人について準用する。
6第一項から第三項までの規定により取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表取締役、各委員会の委員、代表執行役又は代表清算人に選定された者の任期は、更生計画の定めるところによる。
会社更生法 第211_2条(株式の併合に関する特例) 詳細ページ
(株式の併合に関する特例)
第二百十一条の二第百七十四条第一号の規定により更生計画において更生会社が株式の併合をすることを定めた場合には、会社法第百八十二条の二及び第百八十二条の三の規定は、適用しない。
会社更生法 第212条(資本金又は準備金の額の減少に関する特例) 詳細ページ
(資本金又は準備金の額の減少に関する特例)
第二百十二条第百七十四条第三号の規定により更生計画において更生会社の資本金又は準備金の額の減少をすることを定めた場合には、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。
会社更生法 第213条(定款の変更に関する特例) 詳細ページ
(定款の変更に関する特例)
第二百十三条第百七十四条第五号の規定により更生計画において更生会社の定款を変更することを定めた場合には、その定款の変更は、更生計画認可の決定の時に、その効力を生ずる。ただし、その効力発生時期について更生計画において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
会社更生法 第213_2条(事業譲渡等に関する特例) 詳細ページ
(事業譲渡等に関する特例)
第二百十三条の二第百七十四条第六号の規定により更生計画において事業譲渡等(会社法第四百六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる行為に限る。)をすることを定めた場合には、同法第二十三条の二の規定及び同法第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する商法第十八条の二の規定は、更生会社の債権者については、適用しない。
会社更生法 第214条(更生会社による株式の取得に関する特例) 詳細ページ
(更生会社による株式の取得に関する特例)
第二百十四条第百七十四条の二の規定により更生計画において更生会社が株式を取得することを定めた場合には、更生会社は、同条第二号の日に、同条第一号の株式を取得する。
会社更生法 第214_2条(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例) 詳細ページ
(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例)
第二百十四条の二第百七十四条の三の規定により更生計画において更生会社の特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得をすることを定めた場合には、会社法第百七十九条の五、第百七十九条の七及び第百七十九条の八の規定は、適用しない。
会社更生法 第215条(募集株式を引き受ける者の募集に関する特例) 詳細ページ
(募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)
第二百十五条第百七十五条の規定により更生計画において更生会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、株主に対して会社法第二百二条第一項第一号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときであっても、株主に対して当該権利を与えないで募集株式を発行することができる。
2第百七十五条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一当該更生債権者等又は株主が割当てを受ける募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)
三第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
3前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
4第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第二項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5第二項に規定する場合において、第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は株主がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6第一項に規定する場合には、会社法第百九十九条第五項、第二百七条、第二百十条及び第二編第二章第八節第六款の規定は、適用しない。
会社更生法 第216条(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例) 詳細ページ
(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)
第二百十六条前条第一項の規定は、株主に対して会社法第二百四十一条第一項第一号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがある場合について準用する。
2第百七十六条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一当該更生債権者等又は株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
三第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
3前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
4第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第二項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
5第二項に規定する場合において、第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は株主がその割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
6第百七十六条の規定により更生計画において更生会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条、第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。
7前項に規定する場合において、更生手続終了前に会社法第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めのある新株予約権が行使されたときは、同法第二百八十四条の規定は、適用しない。
会社更生法 第217条(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例) 詳細ページ
(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
第二百十七条第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。
一当該更生債権者等又は株主が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
三第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
2前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
3第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第一項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
4第一項に規定する場合において、第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は株主がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
会社更生法 第217_2条(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行に関する特例) 詳細ページ
(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行に関する特例)
第二百十七条の二第百七十七条の二第一項の規定により更生計画において更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに株式を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は株主は、更生計画認可の決定の時に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同号の株式の株主となる。
2第百七十七条の二第二項の規定により更生計画において更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに同項に規定する新株予約権を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は株主は、更生計画認可の決定の時に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同号の新株予約権の新株予約権者(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者)となる。
3第百七十七条の二第三項の規定により更生計画において更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに同項に規定する社債を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は株主は、更生計画認可の決定の時に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同号の社債の社債権者となる。
会社更生法 第218条(解散に関する特例) 詳細ページ
(解散に関する特例)
第二百十八条第百七十八条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。
会社更生法 第219条(組織変更に関する特例) 詳細ページ
(組織変更に関する特例)
第二百十九条第百七十九条の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百七十五条及び第七百七十九条の規定は、適用しない。
会社更生法 第220条(吸収合併に関する特例) 詳細ページ
(吸収合併に関する特例)
第二百二十条第百八十条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生債権者等は、吸収合併がその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第百八十条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二第百八十条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三第百八十条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四第百八十条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
3第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
4第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
5第百八十条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
6第百八十条第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する吸収合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条、第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
会社更生法 第221条(新設合併に関する特例) 詳細ページ
(新設合併に関する特例)
第二百二十一条第百八十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第百八十一条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二第百八十一条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三第百八十一条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四第百八十一条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。
3第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立会社の社員となる。
4第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第三号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の社債の社債権者となる。
5第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。
会社更生法 第222条(吸収分割に関する特例) 詳細ページ
(吸収分割に関する特例)
第二百二十二条第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となるものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
2前項に規定する場合には、会社法第七百五十九条第二項から第四項まで及び第七百六十一条第二項から第四項までの規定は、更生会社の債権者については、適用しない。
3第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社となるものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条、第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
会社更生法 第223条(新設分割に関する特例) 詳細ページ
(新設分割に関する特例)
第二百二十三条第百八十二条の二の規定により更生計画において更生会社が新設分割をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。
2前項に規定する場合には、会社法第七百六十四条第二項から第四項まで及び第七百六十六条第二項から第四項までの規定は、更生会社の債権者については、適用しない。
会社更生法 第224条(株式交換に関する特例) 詳細ページ
(株式交換に関する特例)
第二百二十四条第百八十二条の三第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生債権者等は、株式交換がその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一第百八十二条の三第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
二第百八十二条の三第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
三第百八十二条の三第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
四第百八十二条の三第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
2前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
3第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、当該株式交換完全親会社の社員となる。この場合においては、株式交換完全親会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
4第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合において、同項第三号イに掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。
5第百八十二条の三第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
6第百八十二条の三第三項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する株式交換をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条、第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
出

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