会社更生法 平成十四年法律第百五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第214_2条株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生計画認可後の手続/更生計画の遂行ステップ 1 / 1 更生計画の遂行更生計画の遂行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第214_2条(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例)
(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例)
第二百十四条の二第百七十四条の三の規定により更生計画において更生会社の特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得をすることを定めた場合には、会社法第百七十九条の五、第百七十九条の七及び第百七十九条の八の規定は、適用しない。

一次情報