会社更生法 平成十四年法律第百五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第174_3条株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得

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更生計画の作成及び認可/更生計画の条項ステップ 1 / 1 更生計画の条項更生計画の条項について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第174_3条(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
第百七十四条の三更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第三号及び第二百十四条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所
二会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
三特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項

一次情報