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更生計画の作成及び認可/更生計画の条項

更生計画の条項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生計画には、権利変更や役員構成、弁済資金の調達方法など会社更生法167条が定める事項を必ず記載しなければなりません。権利の種類ごとの平等原則と順位による差のつけ方(168条)、租税等債権の扱い(169条)、役員選任(173条)に加え、株式の消却・発行や合併・分割・解散といった組織再編行為(174条〜182条の2)まで、条項ごとに定めるべき内容が条文で個別に決められています。本ページでは、更生計画の条項に関する各条文の要点を整理しています。

更生計画の条項
条項根拠条文定めるべき内容
権利変更167,170変更する権利と変更後の内容
役員167,173氏名・選任方法・任期
共益債権の弁済167弁済の方法を定める
弁済資金の調達167資金調達の方法を定める
超過収益金の使途167予想超過分の使途を定める
配当等資金の額167配当原資の額・使途を定める
開始後債権167内容を明示する
権利の平等・順位168種類ごとに平等、順位で差
租税等債権169徴収権者の同意/意見聴取
第三者の債務負担等171その者の同意が必要
未確定債権172確定可能性への措置
株式の消却・併合等174総会決議相当事項を定める
株式の取得174の2取得株式数・取得日
株式等売渡請求174の3特別支配株主・対価
募集株式175募集事項・割当て
募集新株予約権176募集事項・割当て
募集社債177募集事項・割当て
権利消滅と引換の発行177の2発行株式等・割当て
解散178解散の旨・時期
組織変更179組織変更計画事項
吸収合併180合併契約事項・対価
新設合併181合併契約事項・対価
吸収分割182分割契約事項
新設分割182の2分割計画事項
  • 168条の平等原則は、不利益を受ける者の同意がある場合等は例外となる。
  • 異なる種類の権利間の順位による差は、租税等の請求権や開始前の罰金等には適用されない。
  • 債務の期限は原則15年以内(特に有利な場合等は20年以内)が上限。ただし社債発行の場合は適用されない。
  • 開始前の罰金等の請求権は、減免など権利に影響する定めをすることができない。
  • 租税等の請求権の変更には原則徴収権者の同意が必要だが、3年以下の猶予等は意見聴取で足りる。
  • 170条2項により、更生計画で影響を受けない権利があるときはその旨も明示する。
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更生計画の条項

更生計画の条項について、条文は何を定めているか。

第167条更生計画において定める事項更生計画に必ず定める7つの事項2項・7号判例なし
  • 権利変更・役員・共益債権の弁済など7項目を必ず定める
  • 予想を超える収益金の使途や配当原資の額も記載する
  • 定款変更や事業譲渡等の任意的事項も定めることができる
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第168条更生計画による権利の変更権利の種類ごとの平等と順位による差7項・8号判例なし
  • 同じ種類の権利者間は平等、順位が違えば差をつけてよい
  • 不利益者の同意等があれば同じ種類内でも差をつけられる
  • 弁済期限は原則15年以内、有利な場合等は20年以内が上限
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第169条租税等の請求権の取扱い租税等債権の変更には原則同意が必要3項・2号判例なし
  • 租税等の権利に影響する定めは徴収権者の同意が必要
  • 3年以下の納税猶予等なら意見を聴くだけで足りる
  • 共助対象外国租税は意見聴取のみで足りる
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第170条更生債権者等の権利の変更変更する権利と変更後の内容を明示2項判例なし
  • 届出済みの権利のうち変更する部分と変更後の内容を書く
  • 影響を受けない権利があればその旨も明示する
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第171条債務の負担及び担保の提供第三者が債務負担・担保提供する場合の定め2項判例なし
  • 更生会社以外の者が債務を負う・担保を出すときは氏名等を明示
  • その第三者の同意を得なければならない
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第172条未確定の更生債権等の取扱い係争中の債権への対応を定める1項判例なし
  • 異議等があり未確定の債権は確定の可能性を考慮した措置を定める
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第173条更生会社の取締役等役員の氏名・選任方法・任期を定める2項・11号判例なし
  • 取締役・監査役等の氏名または選任方法及び任期を定める
  • 監査等委員会設置会社等になる場合は区分ごとに定める
  • 清算株式会社になる場合は清算人等について定める
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第174条株式の消却、併合又は分割等株主総会決議相当の事項を条項に定める1項・7号判例なし
  • 株式の消却・併合・分割等は総会決議に代わる事項を定める
  • 資本金の減少や剰余金の配当なども対象になる
  • 定款変更、事業譲渡等、会社継続も同様に定める
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第174_2条更生会社による株式の取得更生会社が自社株を取得する条件1項・2号判例なし
  • 取得する株式の数(種類と数)を定める
  • 株式を取得する日を定める
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第174_3条株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得株式等売渡請求による取得の内容1項・4号判例なし
  • 特別支配株主の氏名・名称・住所を定める
  • 対価として金銭を交付する額や算定方法を定める
  • 更生債権者等への金銭の割当てに関する事項を定める
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第175条募集株式を引き受ける者の募集募集株式の発行条件と割当てを定める1項・4号判例なし
  • 募集事項(会社法199条2項)を定める
  • 権利消滅と引換に払込みとみなす場合はその旨を定める
  • 更生債権者等に割当てを受ける権利を与える場合の期日等
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第176条募集新株予約権を引き受ける者の募集募集新株予約権の発行条件と割当て1項・5号判例なし
  • 募集事項(会社法238条1項)を定める
  • 更生債権者等への割当てに関する事項を定める
  • 担保付社債に付す場合は担保内容と受託会社商号を定める
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第177条募集社債を引き受ける者の募集募集社債の発行条件と割当てを定める1項・5号判例なし
  • 会社法676条各号の事項を定める
  • 担保付社債の場合は担保内容と受託会社商号を定める
  • 更生債権者等への割当てに関する事項を定める
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第177_2条更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行権利消滅と引換に株式等を発行する条件3項・16号判例なし
  • 発行する株式・新株予約権・社債の数量や条件を定める
  • 資本金・資本準備金の増加額を定める(株式の場合)
  • 更生債権者等への割当てに関する事項を定める
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第178条解散解散する旨と時期を定める1項判例なし
  • 解散する旨と解散の時期を定める
  • 合併による解散の場合はこの条項によらない
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第179条組織変更持分会社への組織変更の内容を定める1項判例なし
  • 組織変更計画で定めるべき事項を定める
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第180条吸収合併吸収合併の条件と対価を定める3項・7号判例なし
  • 吸収合併契約で定めるべき事項を定める
  • 存続会社が交付する金銭等の内容・数・算定方法を定める
  • 更生債権者等への金銭等の割当てに関する事項を定める
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第181条新設合併新設合併の条件と対価を定める2項・7号判例なし
  • 新設合併契約で定めるべき事項を定める
  • 設立会社が交付する株式等の内容・数・算定方法を定める
  • 更生債権者等への割当てに関する事項を定める
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第182条吸収分割吸収分割契約の事項を定める1項判例なし
  • 吸収分割契約で定めるべき事項を定める
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第182_2条新設分割新設分割計画の事項を定める1項判例なし
  • 新設分割計画で定めるべき事項を定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第167条(更生計画において定める事項) 詳細ページ
(更生計画において定める事項)
第百六十七条更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
一全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更
二更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人
三共益債権の弁済
四債務の弁済資金の調達方法
五更生計画において予想された額を超える収益金の使途
六次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
イ第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額
ロ第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額)
七知れている開始後債権があるときは、その内容
2第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第四十五条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第百七十四条第六号及び第二百十三条の二において同じ。)、株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
会社更生法 第168条(更生計画による権利の変更) 詳細ページ
(更生計画による権利の変更)
第百六十八条次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
一更生担保権
二一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
三前号及び次号に掲げるもの以外の更生債権
四約定劣後更生債権
五残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株式
六前号に掲げるもの以外の株式
2前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
3更生計画においては、異なる種類の権利を有する者の間においては、第一項各号に掲げる種類の権利の順位を考慮して、更生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。この場合における権利の順位は、当該各号の順位による。
4前項の規定は、租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)及び第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、適用しない。
5更生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、その債務の期限は、次に掲げる期間を超えてはならない。
一担保物(その耐用期間が判定できるものに限る。)がある場合は、当該耐用期間又は十五年(更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)のいずれか短い期間
二前号に規定する場合以外の場合は、十五年(更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)
6前項の規定は、更生計画の定めにより社債を発行する場合については、適用しない。
7第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、更生計画において減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
会社更生法 第169条(租税等の請求権の取扱い) 詳細ページ
(租税等の請求権の取扱い)
第百六十九条更生計画において、租税等の請求権につき、その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。ただし、当該請求権について三年以下の期間の納税の猶予若しくは滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合又は次に掲げるものに係る請求権についてその権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。
一更生手続開始の決定の日から一年を経過する日(その日までに更生計画認可の決定があるときは、その決定の日)までの間に生ずる延滞税、利子税又は延滞金
二納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合におけるその猶予期間に係る延滞税又は延滞金
2徴収の権限を有する者は、前項本文の同意をすることができる。
3前二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権については、その権利に影響を及ぼす定めをする場合においても、徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。
会社更生法 第170条(更生債権者等の権利の変更) 詳細ページ
(更生債権者等の権利の変更)
第百七十条全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更に関する条項においては、届出をした更生債権者等及び株主の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、変更後の権利の内容を定めなければならない。ただし、第百七十二条に規定する更生債権等については、この限りでない。
2届出をした更生債権者等又は株主の権利で、更生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、その権利を明示しなければならない。
会社更生法 第171条(債務の負担及び担保の提供) 詳細ページ
(債務の負担及び担保の提供)
第百七十一条更生会社以外の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供するときは、更生計画において、その者を明示し、かつ、その債務又は担保権の内容を定めなければならない。更生会社の財産から担保を提供するときも、同様とする。
2更生計画において、前項の規定による定めをするには、債務を負担し、又は担保を提供する者の同意を得なければならない。
会社更生法 第172条(未確定の更生債権等の取扱い) 詳細ページ
(未確定の更生債権等の取扱い)
第百七十二条第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
会社更生法 第173条(更生会社の取締役等) 詳細ページ
(更生会社の取締役等)
第百七十三条次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一更生会社の取締役に関する条項(次号から第四号までに掲げるものを除く。)取締役の氏名又はその選任の方法及び任期
二更生会社が更生計画認可の決定の時において代表取締役を定める場合における更生会社の取締役に関する条項(次号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。第百八十三条第十号及び第二百十一条第一項において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
四更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(会社法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。以下同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
五更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社となる場合における更生会社の会計参与に関する条項会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
六更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次項第三号において同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
七更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
八更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
2更生会社が更生計画認可の決定の時において清算株式会社となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
一更生会社の清算人に関する条項(次号に掲げるものを除く。)清算人の氏名又はその選任の方法及び任期
二更生会社が更生計画認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
三更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
会社更生法 第174条(株式の消却、併合又は分割等) 詳細ページ
(株式の消却、併合又は分割等)
第百七十四条次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
一株式の消却、併合若しくは分割又は株式無償割当て
二新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
三資本金又は準備金の額の減少
四剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
五定款の変更
六事業譲渡等
七株式会社の継続
会社更生法 第174_2条(更生会社による株式の取得) 詳細ページ
(更生会社による株式の取得)
第百七十四条の二更生会社による株式の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一更生会社が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二更生会社が前号の株式を取得する日
会社更生法 第174_3条(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得) 詳細ページ
(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
第百七十四条の三更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第三号及び第二百十四条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所
二会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
三特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項
会社更生法 第175条(募集株式を引き受ける者の募集) 詳細ページ
(募集株式を引き受ける者の募集)
第百七十五条募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項
二第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第二百三条第二項の申込みをしたときは募集株式の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
三更生債権者等又は株主に対して会社法第二百三条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
四前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集株式の割当てに関する事項
会社更生法 第176条(募集新株予約権を引き受ける者の募集) 詳細ページ
(募集新株予約権を引き受ける者の募集)
第百七十六条募集新株予約権(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項
二第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第二百四十二条第二項の申込みをしたときは募集新株予約権の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
三更生債権者等又は株主に対して会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
四前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集新株予約権の割当てに関する事項
五募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
会社更生法 第177条(募集社債を引き受ける者の募集) 詳細ページ
(募集社債を引き受ける者の募集)
第百七十七条募集社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一会社法第六百七十六条各号に掲げる事項
二募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
三第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第六百七十七条第二項の申込みをしたときは募集社債の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
四更生債権者等又は株主に対して会社法第六百七十七条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集社債の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集社債の引受けの申込みの期日
五前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集社債の割当てに関する事項
会社更生法 第177_2条(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行) 詳細ページ
(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)
第百七十七条の二更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする株式の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一発行する株式の数(種類株式発行会社にあっては、発行する株式の種類及び種類ごとの数)
二増加する資本金及び資本準備金に関する事項
三更生債権者等又は株主に対する発行する株式の割当てに関する事項
2更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一発行する新株予約権の内容及び数
二発行する新株予約権を割り当てる日
三発行する新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、会社法第六百七十六条各号に掲げる事項
四前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
五第三号に規定する場合において、当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
六更生債権者等又は株主に対する発行する新株予約権の割当てに関する事項
3更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一発行する社債の総額
二発行する各社債の金額
三発行する社債の利率
四発行する社債の償還の方法及び期限
五会社法第六百七十六条第五号から第八号の二まで及び第十二号に掲げる事項
六発行する社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
七更生債権者等又は株主に対する発行する社債の割当てに関する事項
会社更生法 第178条(解散) 詳細ページ
(解散)
第百七十八条解散に関する条項においては、その旨及び解散の時期を定めなければならない。ただし、合併による解散の場合は、この限りでない。
会社更生法 第179条(組織変更) 詳細ページ
(組織変更)
第百七十九条持分会社への組織変更に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項を定めなければならない。
会社更生法 第180条(吸収合併) 詳細ページ
(吸収合併)
第百八十条吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一吸収合併契約において定めるべき事項
二吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭その他の財産(以下「金銭等」という。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が吸収合併存続会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ当該金銭等が吸収合併存続会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ当該金銭等が吸収合併存続会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ当該金銭等が吸収合併存続会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ当該金銭等が吸収合併存続会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
2吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一吸収合併契約において定めるべき事項
二更生債権者等が吸収合併に際して吸収合併存続会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ合名会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
ロ合資会社当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
ハ合同会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
三吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭等(吸収合併存続会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が吸収合併存続会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ当該金銭等が吸収合併存続会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
3吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。
会社更生法 第181条(新設合併) 詳細ページ
(新設合併)
第百八十一条新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一新設合併契約において定めるべき事項
二新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ当該株式等が新設合併設立会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ当該株式等が新設合併設立会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ当該株式等が新設合併設立会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ当該株式等が新設合併設立会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
2新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一新設合併契約において定めるべき事項
二更生債権者等が新設合併設立会社の社員となるときは、会社法第七百五十五条第一項第四号に掲げる事項
三新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の社債の割当てに関する事項
会社更生法 第182条(吸収分割) 詳細ページ
(吸収分割)
第百八十二条吸収分割に関する条項においては、吸収分割契約において定めるべき事項を定めなければならない。
会社更生法 第182_2条(新設分割) 詳細ページ
(新設分割)
第百八十二条の二新設分割に関する条項においては、新設分割計画において定めるべき事項を定めなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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