更生計画の条項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生計画には、権利変更や役員構成、弁済資金の調達方法など会社更生法167条が定める事項を必ず記載しなければなりません。権利の種類ごとの平等原則と順位による差のつけ方(168条)、租税等債権の扱い(169条)、役員選任(173条)に加え、株式の消却・発行や合併・分割・解散といった組織再編行為(174条〜182条の2)まで、条項ごとに定めるべき内容が条文で個別に決められています。本ページでは、更生計画の条項に関する各条文の要点を整理しています。
| 条項 | 根拠条文 | 定めるべき内容 |
|---|---|---|
| 権利変更 | 167,170 | 変更する権利と変更後の内容 |
| 役員 | 167,173 | 氏名・選任方法・任期 |
| 共益債権の弁済 | 167 | 弁済の方法を定める |
| 弁済資金の調達 | 167 | 資金調達の方法を定める |
| 超過収益金の使途 | 167 | 予想超過分の使途を定める |
| 配当等資金の額 | 167 | 配当原資の額・使途を定める |
| 開始後債権 | 167 | 内容を明示する |
| 権利の平等・順位 | 168 | 種類ごとに平等、順位で差 |
| 租税等債権 | 169 | 徴収権者の同意/意見聴取 |
| 第三者の債務負担等 | 171 | その者の同意が必要 |
| 未確定債権 | 172 | 確定可能性への措置 |
| 株式の消却・併合等 | 174 | 総会決議相当事項を定める |
| 株式の取得 | 174の2 | 取得株式数・取得日 |
| 株式等売渡請求 | 174の3 | 特別支配株主・対価 |
| 募集株式 | 175 | 募集事項・割当て |
| 募集新株予約権 | 176 | 募集事項・割当て |
| 募集社債 | 177 | 募集事項・割当て |
| 権利消滅と引換の発行 | 177の2 | 発行株式等・割当て |
| 解散 | 178 | 解散の旨・時期 |
| 組織変更 | 179 | 組織変更計画事項 |
| 吸収合併 | 180 | 合併契約事項・対価 |
| 新設合併 | 181 | 合併契約事項・対価 |
| 吸収分割 | 182 | 分割契約事項 |
| 新設分割 | 182の2 | 分割計画事項 |
更生計画の条項について、条文は何を定めているか。
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